アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

公証人の認証を受けた定款について、株式会社の成立前に単元株式数の定めを設ける旨の変更を行うことはできない
(単元株式数に関する事項について、発起人全員の同意があったことを証する書面を添付して設立の登記を申請することはできない。)
理由はなんですか? 全員の同意があれば紛争にならないのでは?全員の同意と定款の再認証との違いはなんですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます。発起設立の場合です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/09 23:27
  • どう思う?

    同じ質問をしていました。失礼いたしました。

      補足日時:2022/12/09 23:35
  • 同じ質問をしていました。失礼いたしました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/09 23:36

A 回答 (2件)

もう一つの類似の質問が発起設立の場合のもののようです。

こちらは募集設立の場合の質問なんでしょうか。

募集設立の場合は発起設立の場合と違って,創立総会において定款変更をすることが認められています(会社法96条)。
なので単元株の規定を設ける定款変更は可能(30条2項事項以外のことも変更可能)ではありますが,それはあくまでも創立総会で承認を受けた場合(決議の成立については会社法73条を参照のこと)です。発起人全員だけではこの要件を満たしませんので,そんな発起人だけによる定款変更手続きは違法です。
発起設立であれば設立時の出資者は発起人だけですが,募集設立ではそれが胃の設立時株主が存在します。発起人以外の設立時株主を無視していいものではありません。

ということで,違法だからできない。ただそれだけのことです。

なお,こういう疑問に関しては,相澤哲他編著『論点解説 新・会社法 千問の道標』(商事法務)という書籍がありますので,読んでみるといいと思います(5000円あればおつりが出ます)。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

発起設立の場合であるならば,もう一つの質問と内容がかぶっているということですよね。



マルチポストは,ここのルールに反した行為だとされています。回答が付く前に削除すべきだったと思います(マルチにならないように配慮してこの回答をしたつもりだったんですけどね)。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!