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当該設立が募集設立の場合において、定款に出資された財産の一部を資本準備金とする記載がなく、後にこれを定めたときは成立後の会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項について決議した創立総会の議事録添付しないといけない。×

理由 発起人は定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項の定めがない場合において、その事項を定めるときは発起人全員の同意を得なければならない(会社法32条1項3号)。


確かに、資本金及び資本準備金の額に関する事項の定めがない場合において、その事項を定めるときは発起人全員の同意を得なければならないですが、創立総会で定款変更できるのでは?ということは創立総会で
資本金及び資本準備金の額に関する事項の定めて定款変更できるので、創立総会の議事録添付すれば、登記申請できるのでは?なぜできないのですか?
創立総会で定款変更できるのに、なぜ、創立総会の議事録添付つけて登記申請できないのかわかりません。(発起人と創立総会の関係、たてつけがわかりません。)

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    回答ありがとうございます。
    後にこれを定めたときはどのときのことですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/21 20:39

A 回答 (3件)

ご質問文に、


>当該設立が募集設立の場合において、定款に出資された財産の一部を資本準備金とする記載がなく、“後にこれを定めたとき”は成立後の会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項について決議した創立総会の議事録添付しないといけない✕

と書かれてます
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なお、問いが創立総会のことを含まないことは、以下のように明白です。


創立総会が開催されるのは設立時募集株式の出資の払込期日後であり、ということは、設立時募集株式の申込をしようとする者に、32条1項各号を事項を含め通知してある(59条1項2号)ことが前提になっているので、32条1項3号は決定済みであるということになるからです。
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「後にこれを定めたときは」ということは、32条1項に基づき定めたときに、創立総会議事録が要るか?という問いであり、その答えは要らないというものです。


要は、問いが、「後にこれを定めたときは」のときを聞いているので、定款変更のことは聞いていないのです。
この回答への補足あり
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