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設立
原始定款記載の出資される財産の価格とまたはその最低額と資本金の違いはなんですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    最低額ではなく、出資される財産の価額=出資額確定しておいて設立するとき書く額を定款に記載し認証後、払い込みが足りなく、(認証されている)定款に記載した出資される財産の価額が足りない場合、どうなりますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/16 03:10

A 回答 (2件)

>定款に記載した出資される財産の価額が足りない場合


・登記申請が受理されない(払込を証する書面でわかる)
・設立無効事由となる
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出資される財産の価額=出資額確定しておいて設立するとき書く額


その最低額=出資額未確定のときに書く額
資本金=出資額全部から1/2の額までの範囲で発起人が定めた額
(通常は、出資額の1/2の額と定める)
この回答への補足あり
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