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一般社団法人が、解散するとき、残余財産を社員がもらえますか?
非営利が原則ということで、どの一般社団法人の社員ももらえないですか?


一般社団239条3項
残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。
定款により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、
清算法人の社員総会又は評議委員会の決議によって定める。
以上のどの方法によっても帰属権利者が定まらないときは、残余財産は
国庫に帰属する。

とあります。

少し疑問に思ったのですが、一般社団11条2項に
社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える
旨の定款の定めは効力を要しない。とあります。

ですから、定款により残余財産の帰属が定まらないとき
その帰属が採算法人の社員総会とか評議員委員会の
決議で、社員に残余財産を与えるという決議がされる可能性
があると思います。

でも、定款で定めることを、11条2項で禁じているのに、
決議で社員ひとりひとりに与えるという決議がされてしまって、
社員が財産をえるようなことになれば、
ある種、国家財産が天下り役人達に、食いつぶされる
ことになるような気がしています。

どうなんでしょうか?そういう決議がされる可能性はあるんでしょうか。
そして、実際はどんな結末で、特殊法人は整理されているんでしょうか?

A 回答 (1件)

>少し疑問に思ったのですが、一般社団11条2項に社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは効力を要しない。



 一般社団法人は、非営利の法人なので、社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を「保証」してはならないという趣旨であって、定款で社員に剰余金や残余財産の分配を禁止している場合は別として、個々の社員総会の決議で社員に剰余金や残余財産の分配することを禁止する趣旨の条文ではありません。

>ある種、国家財産が天下り役人達に、食いつぶされることになるような気がしています。

 改正前の民法で設立された社団法人を念頭に置いた質問だと思います。旧来の社団法人は特例民法法人となり、5年以内に公益社団法人又は一般社団法人に移行しなければ解散することになります。仮に一般社団法人に移行する場合、公益事業のためにためていた財産は、公益目的で使用する計画を立てるか、他の公益法人に寄附することをしなければ、移行するための認可がおりませんので、そのような心配はありません。
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