No.4ベストアンサー
- 回答日時:
定款認証の必要性については,別質問でも紹介した『論点解説 新・会社法 千問の道標』のQ19に書かれていますし,設立前の定款変更についてもそのQ18にあります。
著作権の関係で転載できませんので,そちらを参考にされたし。
それと,定款の不備によって損害を被る(それが紛争のもとになる)のは,発起人であった株主だけではありません。設立後にその会社と取引をした第三者も損害を被ることもありますし,それがより大きな紛争につながったりもします。発起人さえよければいいなんていう考え方は,思考の範囲が狭すぎます。法人というものの存在の影響の大きさをよく考えたほうがいいと思います(法律が守ろうとしているのは,むしろ「その他大勢」の方です。そうでなければ第三者対抗要件なんていうものは必要ありません)。
No.3
- 回答日時:
発起設立の場合ということで回答します。
会社法30条2項を確認していますか?
「前項(注:会社法30条1項)の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による場合を除き、これを変更することができない」と規定されていますよね。
この33条7項と9項の場合というのは,変態設立事項について裁判所の変更決定があった場合で,37条1項の場合というのは,定款に発行可能株式総数に関する定めがないときにその定めを設ける場合です。
会社が単元株制度を採用しようとする場合,定款にその定めがされている必要があります(会社法188条1項)が,これは33条事項でも,37条事項でもありません。
つまり認証後定款に単元株規定を設ける変更をすることは,会社法30条2項で許容されていない行為だということです。
そんな変更は違法だからやってはいけない。ただそれだけのことです。
No.1
- 回答日時:
発起人だけが出資者、という訳ではないからでしょ
認証を受けた定款は破棄し、もう一度認証を受ければ済む話です
それをしないのには理由があるから
おそらく薄汚い理由が
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 法学 公証人の認証を受けた定款について、株式会社の成立前に単元株式数の定めを設ける旨の変更を行う場合 2 2022/12/05 03:48
- 法学 商業登記 定款認証後に商号を変えた場合 1 2022/12/10 06:02
- 法学 定款認証について 1 2022/12/05 12:01
- 法学 設立が募集設立の場合において、定款に出資された財産の一部を資本準備金とする記載がない場合 3 2022/12/21 17:40
- 法学 設立が募集設立の場合において、定款に出資された財産の一部を資本準備金とする記載がなく後に定メタ場合 3 2022/12/31 17:02
- 法学 全部取得条項付種類株式について 3 2023/01/28 10:53
- 法学 定款に株主に株式割り当てを受ける権利を与えるにつき基準日の定めがない会社が当該基準日を定めて募集事項 1 2023/01/31 04:53
- 会社設立・起業・開業 定款 4 2023/02/01 10:16
- 法学 商業登記 なぜ会社分割による変更の登記の申請書に当該基準日を公告したことを証する書面を添付しなくてい 2 2022/10/21 14:54
- 法学 商業登記 会社分割 2 2022/04/28 09:15
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
法人の役員任期、「再任を妨げ...
-
資本金として出資されたお金は...
-
理事の適格性
-
種類株式 会社法107条と1...
-
黄金株を普通株へ
-
資本金0円の定款と登記は可能?
-
一般社団法人の定款の閲覧について
-
取得請求権付き株式の対価について
-
会社法191条(定款変更手続の特...
-
自社株100%保有
-
種類株式
-
【会社法】「書面決議」と「持...
-
授権資本制度の目的と制約について
-
不動産登記についての記述で「...
-
会社に提出する、自分の持家で...
-
議事録で「氏」を使うのって…
-
法人登録をせずに「会社」を名...
-
住民票と違う文字での登記は可能?
-
根抵当権を抹消する時の解除証...
-
業務執行権とは
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
法人の役員任期、「再任を妨げ...
-
【会社法】「書面決議」と「持...
-
自社株100%保有
-
資本金として出資されたお金は...
-
(法人定款における)「施行」...
-
「会社法341条」と「同法309条1...
-
一般社団法人の定款の閲覧について
-
同族会社の定款
-
会社法156条、157条の違い
-
新設合併の設立会社に関して定...
-
履歴事項全部証明書と定款
-
株主総会における定足数排除と...
-
代理出席でも理事会は有効にな...
-
区分所有法の「規約の設定、変...
-
一般財団法人に理事でない会長...
-
「株主総会決議ご通知」は義務...
-
設立が募集設立の場合において...
-
設立が募集設立の場合において...
-
特例有限会社の株式譲渡に関して
-
決議と議決の違い(会社法)
おすすめ情報
発起設立のケースです。
再認証でもだめなのですか?
また紛争防止が認証の目的なら全員の同意があれば紛争にならないのになぜ、
公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による場合を除き、これを変更することができないのですか?全員の同意があるなら会社成立後、株主総会で定款変更できますし。
認証の趣旨が実から考えるとわかりません。