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公証人の認証を受けた定款について、株式会社の成立前に単元株式数の定めを設ける旨の変更を行うことはできない
(単元株式数に関する事項について、発起人全員の同意があったことを証する書面を添付して設立の登記を申請することはできない。)
理由はなんですか? 全員の同意があれば紛争にならないのでは?全員の同意と定款の再認証との違いはなんですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    発起設立のケースです。

      補足日時:2022/12/05 11:40
  • どう思う?

    再認証でもだめなのですか?

    また紛争防止が認証の目的なら全員の同意があれば紛争にならないのになぜ、
    公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による場合を除き、これを変更することができないのですか?全員の同意があるなら会社成立後、株主総会で定款変更できますし。
    認証の趣旨が実から考えるとわかりません。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/09 23:33

A 回答 (4件)

定款認証の必要性については,別質問でも紹介した『論点解説 新・会社法 千問の道標』のQ19に書かれていますし,設立前の定款変更についてもそのQ18にあります。



著作権の関係で転載できませんので,そちらを参考にされたし。

それと,定款の不備によって損害を被る(それが紛争のもとになる)のは,発起人であった株主だけではありません。設立後にその会社と取引をした第三者も損害を被ることもありますし,それがより大きな紛争につながったりもします。発起人さえよければいいなんていう考え方は,思考の範囲が狭すぎます。法人というものの存在の影響の大きさをよく考えたほうがいいと思います(法律が守ろうとしているのは,むしろ「その他大勢」の方です。そうでなければ第三者対抗要件なんていうものは必要ありません)。
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発起設立の場合ということで回答します。



会社法30条2項を確認していますか?

「前項(注:会社法30条1項)の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による場合を除き、これを変更することができない」と規定されていますよね。
この33条7項と9項の場合というのは,変態設立事項について裁判所の変更決定があった場合で,37条1項の場合というのは,定款に発行可能株式総数に関する定めがないときにその定めを設ける場合です。

会社が単元株制度を採用しようとする場合,定款にその定めがされている必要があります(会社法188条1項)が,これは33条事項でも,37条事項でもありません。
つまり認証後定款に単元株規定を設ける変更をすることは,会社法30条2項で許容されていない行為だということです。
そんな変更は違法だからやってはいけない。ただそれだけのことです。
この回答への補足あり
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発起人と株主の違いを考えよう。

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発起人だけが出資者、という訳ではないからでしょ


認証を受けた定款は破棄し、もう一度認証を受ければ済む話です
それをしないのには理由があるから
おそらく薄汚い理由が
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