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後見人は裁判所?役所?が認定するの?

法律で、親権者のない未成年者や成年被後見人などを監護し、その財産の管理などを行う制度。後 (うし) ろ見 (み) 。→成年後見制度 →法定後見

質問です。
後見人は裁判所?役所?どこが決めるのですか?

A 回答 (4件)

後見人は裁判所?役所?どこが決めるのですか?


  ↑
親族などの申請により、家裁が
決めます。

申請には医師の証明書などが必要です。

誰が後見人に選ばれるか。

以前は、親族が多かったのですが
自分の為に、被後見人の財産を使うなどの
悪事が多発したため、
弁護士とか、が選ばれることが多くなって
います。

その場合は料金を取られます。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2022/04/12 23:34

後見人は、自分自身でも決めることもできます。


それを「任意後見制度」といい、公証役場で契約書を作成します。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2022/04/12 23:33

成年後見人の場合は,民法7条により,民法7条に規定された者の請求(申し立て)によって家庭裁判所が選任します。



未成年後見人の場合は,民法839条1項により,最後に親権を行う者(ただし管理権を有する者に限る)に指定権があります。ですが指定されていなかった場合には,民法840条1項に規定された者の請求(申し立て)によって家庭裁判所が選任します。
ただし,未成年者後見人がいる場合でも,必要と認められる場合には,家裁が職権又は請求により,更に未成年後見人を選任できることになっています(民法840条2項)。

他の役所や地方裁判所等が選任することはありません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2022/04/12 23:33

成年後見制度


結論
裁判所が決定します。

本人または親族が未成年者後見人又は成年後見人を選ぶ書類(候補者等)を家庭裁判所に提出することで家庭裁判所で審理し後見人を指定します。
裁判所が審理した結果で候補者が必ず指定されるわけではありません。
裁判所に後見人として登録している候補者をしてすることも有ります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2022/04/12 23:34

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