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現在、未払い賃金で会社と係争があります。時効の中断事由に「承認」がありますが、会社側が「申し出があれば検討します」との口頭での主張は「承認」に該当しますか?何か公の証明がなければ時効は中断しないのでしょうか?また、労基署が「未払い賃金2年分を支払うように」と会社に指導・勧告することは、会社側が債務(未払い賃金の支払い)を「承認」し、公的に証明している事になるのでしょうか?法律に詳しい方、宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 皆様、ご回答ありがとうございました。大変、参考になりました。ベストアンサーはプロの鬼沢先生には申し訳ありませんが、プロ並みのご回答を頂いたNo.3のasato87様に差し上げたいと存じます。

      補足日時:2018/10/24 15:27

A 回答 (4件)

承認とは文字通り、わかりましたと認めることです。


申し出があれば検討するでは、債務の存在を認めたことにはなりませんし、労基署が支払いをするよう勧告したって、それは本人に代わって払ってねと言っているだけですから、やはり会社が認めたわけではありません。
それに労基署が言っている2年は、まさしく時効を考慮した最長の2年間のことですから、時効の中断には全く影響を与えていません。
具体的に支払ってもらうべき賃金を示して、払ってくれという請求に対して、解りましたとか、いつ支払いますと会社が言えば承認になります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありませんm(__)m。大変参考になりました。

お礼日時:2018/10/24 08:35

弁護士です。



その回答では承認にはあたらず、時効は中断していません。
2年と短いですから、早めに貴方の立場から中断できる措置をとりましょう。
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この回答へのお礼

さすが鬼沢先生ですね。的確且つ端的なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/10/24 15:19

「申し出があれば検討します」と言っただけでは債務のあることを認めたことにならないと思います。


「申し出があればお支払いします」と言えば、債務のあることを認めたことなので時効は中断すると考えます。
後段は、他人の勧告だから、会社側の承認とは言えないです。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。「検討します」では債務を「承認」した事にはならないのですね。
何か有効な手段を取りたいと思います。

お礼日時:2018/10/23 18:03

少しは参考になるかもしれません。


https://oshiete.goo.ne.jp/watch/entry/e2cf9e96e5 …
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。大変、参考になりましたm(__)m。

お礼日時:2018/10/23 16:22

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