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現在、夫の祖母が老人ホームに入所しています。
入所のきっかけは、祖母が病気で入院をし、脳・言語・食事等体を不自由にし、
寝たきりになってしまったためです。

祖母は80歳位だと思います。
当初は普通の病院に入院しておりましたが、体も良くなり、特にこれ以上の治療等は必要が無いということで、費用の関係もあり、老人施設に入所ということになったようです。
市に申し込み、収入(年金)に応じての費用がかかるタイプに入所しているようです。
義母は祖母が心配ということで、医師が常駐しているタイプの老人施設に入れたのことです。
このタイプの施設で医師が常駐するタイプと、しないタイプでは費用は違うのでしょうか?

今まで祖母は遠くで一人暮らしをしていましたが、病気をきっかけに義母が面倒を見ることになりました。
祖母を老人ホームに入れるために、義母が「後継人」になったと聞きました。
実は義母には、自己破産を検討するようにお願いしておりましたが、祖母の面倒を見るにあたって「後継人になったから自己破産はできなくなったのよ。」と伝えられました。
自己破産していては後継人にはなれない、後継人は自己破産できないとのことだそうです。
そういうものなのでしょうか?
また、このように義母が祖母を引き取って面倒を見る場合は、後継人という手続きをしないとできないのでしょうか?

義母には年間100万円の仕送りをしております。
借金が300万円ほどあるみたいです。
仕送りを全て借金に当てていれば借金は返済できているのですが、生活費に当てているようで、借金は減っていませんし、少しずつ増えているようです。
義母はある程度の家じゃないと生活できないとのことで、自分の収入と私たちの仕送りの総額で暮らせる範囲の暮らしをしていないと思っております。
これではいつまでたっても仕送りは終わらないし、私たちに子供ができた事もあり、夫から義母仕送りを減額ゆくは仕送りは止める旨の話をしてもらいました。
でも、義母にもきちんと生活をしていってもらいたいので、仕送りを減額するとどうなるのだろうと心配になります。

祖母には迷惑をかけずに、なんとか自己破産できないものか、また他になにかアドバイスがありましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

後継人ではなく成年後見人(判断能力の衰えた人の法定代理人として、その人の財産管理、身上監護等を行う者。

)ですね。

破産は成年後見人の欠格事由に該当しますが、破産それ自体の制限にはなりません。ですので、別の後見人(弁護士等の職業後見人がいいと思います)を探したうえで破産をすれば問題はないと思われます。

ちなみに、職業後見人の報酬は被後見人(祖母)の財産の中から裁判所の審判に基づき支給されますので、ご家族(義母)の方がその費用を負担するということはありませんのでご安心を。


借金が300万円とのことですが、もしサラ金からの借金ならば、その程度なら債務整理をしてしまえばすぐ解決すると思いますよ。
取引期間等、利率によってはお金も返ってきますし。



家庭裁判所の担当書記官、もしくは弁護士、司法書士、社団法人リーガルサポート、社会福祉協議会等にご相談頂くのが妥当だと思います。
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