【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

義母(67歳)はその義母(97歳)と13年ほど二人暮らしで面倒をみています。といってもお祖母ちゃんは97歳にしては元気で、少し物忘れするくらいです。
義母も別にお金に困っているわけではないのですが、祖母が亡くなった場合遺産を半分は貰いたい、と言っています。心情的に理解できますし、私共夫婦は当然とも思うのですが、祖母には娘が1人と孫6人(主人含)がまだ健在です。
義母に遺産相続の権利はあるのでしょうか?
仮に祖母が弁護士さんに頼んで、義母に譲ることは可能でしょうか?
祖母は別に世話をしてくれている義母に遺産を分けることに異存はないようです。

A 回答 (5件)

人間関係に誤解があってはいけませんので確認です。



「67歳の方」は、「97歳の方」の「子供の妻」でしょうか。

そうであるならば、相続人にはあたりませんから、今のままでは一切相続財産をもらえないことになります。

財産を受け継ぐ方法としてはいくつか考えられます。

1.「97歳の方」が「67歳の方」に「遺贈」する旨の「遺言」(公正証書遺言がいいでしょう)を書いておくことです。

2.97歳の方と67歳の方とが養子縁組をすれば相続権が生じます。
その上で「相続させる」旨の遺言を残しておくことです。

詳細については弁護士さん司法書士さんなどに相談されるといいと思いますよ。

この回答への補足

67歳の方」は、「97歳の方」の「子供の妻」でしょうか。
はい、そうです。長男の嫁です。

補足日時:2003/10/05 10:41
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この回答へのお礼

長男は亡くなっているので、実際は実子が祖母の面倒をみるべきなんでしょうが、慣れ親しんだ家と義母と暮らすのが祖母は良いようです。

参考にします。ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/05 10:43

#2です。



どの程度の財産なのか、どのような種類の財産なのかによっては注意が必要となります。

相続・遺贈となる場合には「相続税」の対象となりますが、相続権もなく遺贈するとの遺言もない場合には、「相続人からの贈与」となって高率の贈与税の対象となることがあります。

不動産のように登記が必要なものや、株券など名義変更が必要となるような財産については特にその「変更原因」が重要となることがありますので、ご注意下さい。

また、遺言がない場合には、一切の財産をもらえなくても権利を主張「できない」ことにも注意が必要です。
人間関係がうまくいっているうちはいいですが、何かの拍子にこじれた場合には大変ということです。

被相続人の存命中は何も問題がなかった場合でも、死亡後に関係が悪化したという例もありますので、あらかじめきちんとしておく方がいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても参考になりました。不動産などは主人(祖母の長男の長男)に殆ど名義が移っているのですが、金銭はそのままです。
そうなんです、遺産がほしいというよりも、贈与税なども考慮しなければならないので面倒な部分もあります。
健在している娘と、他の孫達が構わないといっても、簡単にはいきませんよね。

お礼日時:2003/10/05 10:21

 義母様は,法定相続人ではありませんので,遺産相続の権利はありませんが,相続人の皆さんが承諾してくださるのであれば,遺産を頂くことは可能です。


 一番良いのは,公正証書で遺言書を作成することです。まだお元気とのことですので,公証人役場に出向いて,公正証書を作成してはいかがでしょうか。その際,全く利害関係のない人2名をお連れください。詳しいことは公証人役場で教えてくれます。ネット上でも検索できます。
 弁護士に依頼するより安上がりですよ。
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この回答へのお礼

公証人役場ですか。ありがとうこざいました。
でも全く利害関係のない人に頼むのはむずかしそうですね。
義母もパソコンをするのでおしえてあげようと思います。

お礼日時:2003/10/05 10:31

私の母の兄弟も、母の父が亡くなったとき、遺産を分けるのに長男の嫁も入れたようですよ。


父を面倒見てくれたので。と言う意味で異論は無かったようです。
 私の祖父の遺産→実の兄妹4人+長男の嫁=5人で分けたそうです。
特に文章的なもの(遺書など)は無かったと聞いています。
子供たち(私の母、伯父、叔母)が「義姉(伯父の奥さん)」も入れようと提案し皆が納得した。という形です。

皆が納得すれば「法」うんぬん。。は関係ないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
そのように簡単に解決できればなによりですね。

でも、buleberry15さんのように、たとえば内輪で決めた場合、ばれてあとから追加課税されることはないのでしょうか?

お礼日時:2003/10/05 10:27

少し補足願います。



義父はすでに亡くなっているか?(多分亡くなっていると思いますが)
義母の子供は何人か?(娘ひとり?)
孫はどの子供の孫か?
子供で亡くなっている人はいるか?

このへんがはっきりしないと、相続が誰に行くのかがはっきりしないと思います。

祖母が義母を養子縁組すると、遺産は義母にも渡ると思いますよ。
参考になりそうなH.Pがありましたので、一度ご覧ください。

http://homepage2.nifty.com/yamada-horitu/jireish …

参考URL:http://homepage2.nifty.com/yamada-horitu/jireish …

この回答への補足

義父はすでに亡くなっているか?
はい、13年ほど前に。その前から30年ほど同居もしていたんです。

義母の子供は何人か?
主人ともう一人その弟がいます。

孫はどの子供の孫か?義母の夫つまり主人の父のこども2人。他叔母が3人いたのですが、1人は子がなく、1人は2人残して先立ち、健在なのは叔母1人で その人に2人子がいます。

子供で亡くなっている人はいるか?
1人のみ健在です。

補足日時:2003/10/05 09:54
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この回答へのお礼

URL参考にさせて頂きます。
しかし、結構面倒ですね。実際遺産がほしいと言うわけではないのですが、高齢化がすすむ中、面倒をみた嫁への遺産相続、あるいは他の褒賞などについて、もっと社会が考える時期になってるかもしれませんね(私も長男の嫁)。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/05 10:13

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