主人の実家が飲食店経営兼一部住居スペースとなっております。
現在主人の母が経営者ですが、代交代の話が出始めております。
生前贈与になるのですが、義母は店で働かなくなると収入がないので、まだ世帯主は義母のままで、建物の家賃収入を私たちから取る考えの様です。
どこまで生前贈与するのか分かりません。
全て生前贈与する場合は、我々が生活費を渡さなければ、生活していけないそうです。
勿論他界すれば遺産相続になると思いますが、建物を生前贈与するかしないかのメリットデメリットを教えてください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
あくまでも法人ではなく個人事業として姑さんが営んでいる飲食店ですよね?
法律上では、個人事業の場合「代替わり」という概念がありません。
(法人の場合は、株式の譲渡や相続という問題が発生します。)
あくまでも親が事業を営んでいた場所で親が廃業した後にたまたま子供が同じ事業を開業することと全く同じです。
第三者に譲渡する場合には、それまでのお店の知名度やノウハウなどを「のれん代」と称して無形資産として譲渡金額に上乗せする場合も多いですが、これも当事者同士の話し合いに拠るものです。
もしも代替わりにおいて考慮しなくてはならないことがあるとすれば、身内ではない従業員がいる場合にその従業員の先々の退職金の問題くらいでしょうか?
その上で、仮に代替わりについて関係者全員が納得しているとすれば、その方法を決める上では「如何に外部流出する財産(税金)を少なくするか?」ということが非常に重要なことになります。
もちろん、一時的な税金のことではなく少なくとも姑さんが亡くなったときの相続税までを含めてのことです。
これらを計算するには、姑さんの資産、負債の状況や飲食店の経営状態など全てを加味する必要があります。
飲食店を営んでいるということは、税理士さんともお付き合いがあると思います。
お店の内容などにも詳しいと思うので、その税理士さんにさまざまなケースで試算してもらうのが良いのではと思います。
No.2
- 回答日時:
言葉の考え方がおかしいですよ。
世帯主というのは、稼ぎ頭である必要はありません。たんに住民票の筆頭者を世帯主と言っているだけで、記号のようなものです。世帯主と事業主も合わせる必要はありません。極端な話、世帯分離や結婚等により、同一住所で複数の世帯主を設定し、複数の住民票を作成することも可能です。そして、その世帯主の子が事業主となることも制限されていませんからね。
ですので、義母が世帯主のままで、事業の承継などは何ら問題ありません。
生前贈与などと言っていますが、その事業は個人事業なのですかね?それとも法人事業なのですかね?個人事業でも屋号などがついていたり、従業員がいたり、設備などがあったりします。
個人事業の承継となれば、事業用資産のすべての名義を新しい事業主に変えなければ、とでも勘違いしていませんか?
別に借りた資産で事業を行っても構わないのです。
ですので、事業を継いでと言われたからと言って、財産がもらえるなどと言う考えはよろしくありません。あくまでも義母の考えと、引き継ぐご主人の間での取り決め次第なのです。
借りた資産が一つでもあれば、その賃料を支払うのは全然かまいません。
自動車など、個人名で課税される経費なども、負担していれば、義母の名義であってもご主人の事業で経費にすることも可能でしょう。
法人であれば、株主や出資者が義母で、法人の代表者(代表取締役)をご主人とすることも可能です。義母を代表取締役のままで、複数の代表取締役の設置にしてもよいですし、義母を取締役として残すことも可能です。単なる株主などの立場だけにし、株主財産を借りて事業をするのも構いません。法人資産であれば、義母の財産ではありませんので、株や出資金でかんがえるのです。
事業の承継も相続も計画的に行えるほど、とてもよいことです。全体的なものと事業上の都合とを考え、あなた方に合った計画で名義を変えればよいのです。
顧問税理士などがいるのであれば、相談のうえで進める必要があるかと思います。中途半端な時期や誤った時期での代替わりなどをすると、税務申告などもその期間ごとに義母もご主人も同じ年に出さなくてはならなくなってしまいます。税理士への依頼となれば税理士への費用もそれだけ大きくなってしまうことでしょう。
これらの手続きの中から義母の生活にかかわるものへの収入として事業から支払えるものは事業として支払いましょう。場合によっては、変に賃貸で料金を払えば、義母は今後も確定申告が必要となってしまうことでしょう。
であれば、無償で贈与を受けるか、無償で借りる形にしたまま、義母へは給与として支払うことも視野に入れてもよいと思います。
どのような客層の飲食店かわかりませんが、義母の顔で来るお客さんもいることでしょう。仕事を完全に引退するのではなく、お手伝いとして来てもらって給料を払うという方が、良いかもしれませんね。
生前贈与をお考えということであれば、相続時精算課税制度など優遇や例外の規定を利用することで、贈与税の課税ではなく、相続税の課税まで先送りをすることも可能でしょう。また、贈与税を払えるだけ、計画的に少しずつ権利・名義を移すということもよいでしょうね。
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