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今、嫁の母親と同居を3年程しているのですが、どうしても折り合いが
つかず別居の方向で話を進めているのですが、嫁の母が住む権利が
あると主張します。以前は月々幾らかはお金を入れていたのですが、
話をしたここ6ヶ月程度一銭も入れていません。
家、土地は全て嫁名義になっています。子供はいませんが今年に子供
が生まれる予定です。建物や土地に関しては義母は何も援助していませ
ん。
私自身精神的にも疲れています。人と人との問題なので時間が掛かる
とは思うのですが、どうにか別居出来たらと思っています。
この場合母の権利とは何があるのでしょうか?
また居住権があるのでしょうか?
別居するには法律的には何をクリアーしないといけないでしょうか?
譲れるところは譲るつもりなのですが、何しろ法律や民法はまったく
分からないのでどの様に折り合いをつければ良いのか分かりません
法律や民法に詳しい方教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>家、土地は全て嫁名義になっています。


取得の経緯はわかりませんが、名義が嫁の家だとすれば、あなたが直接
出ていけと請求する権利はありません。
出ていけといえるのは嫁になります。

一方嫁と義母の間には扶養義務があります。(民法877条)
他に義母の子がいるいないといったことも関係しますが、義母がひとり
で生活でいない状況である場合には、嫁から追い出されそうになった
場合、家庭裁判所に審判してもらうことができます。
民法第879条
扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

同居が難しければ、別居の費用を負担しなさいということになるかも
知れません。

嫁はあなたと義母の板挟みで大変かも知れません。出産を控えた大事な
時期であれば尚更です。
あなたの苦痛はわからないでもありませんが、嫁と生まれてくるこども
のためにしばらくの間、問題を先送りしたらどうですか?
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この回答へのお礼

義母にはもう一人子がいます。子供の頃に親の事でつらい思いをした
様で義母を避けています。それで嫁一人だけに負担が来ています。
以前嫁が出て行くように言ったそうですが、結局出て行かなかっ
たようです。
かえって裁判所に協議した方がいい結果になるかも知れません。
嫁の状況が状況だけにもう少し結論を先送りします。
色々有難うございました!

お礼日時:2010/01/25 20:33

>また居住権があるのでしょうか?



お義母さんは、形式的に「借家住まい」になるでしょうから、ちゃんと家賃を払っているなら(正当な賃借権を持っている場合なら)居住権があります。

>話をしたここ6ヶ月程度一銭も入れていません。

ですが「家賃を入れてない」としたら「正当な賃貸権がない」ので、居住権もありません。

>別居するには法律的には何をクリアーしないといけないでしょうか?

必要なのは「お義母さんの同意」だけです。

お義母さんが「ここに住む権利がある」と言って居座るなら、質問者さん達が新しいアパートでも借りて、家から出て行けば良いだけです。その上で「滞納した家賃を払え。払えなければ退去しろ」と言う主旨の訴えを起こせば良いのです。
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この回答へのお礼

やはり居住権と言うよりも「同意を取る」、扶養義務をどうするか
が重要になるようですね。
色々有難うございました。

お礼日時:2010/01/25 20:44

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