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初めまして、今回相続でちょっとトラブルになっておりますのでお知恵をお借りしたいと思います。
家族構成は私と弟、義弟(父と義母の子)であります。父が10年ほど前に亡くなったときに、兄弟とも遠方であったため義母から財産分与を行うために実印と印鑑証明を送って欲しいと言われ、信じて郵送したのですが、私と弟は財産放棄の手続きを勝手に取られており、全ての相続は義母が行っておりました。お金で揉めるのもいやなのと、弁護士の相談したのですが義母の詐欺行為の立証が難しいと言われたので、義弟に行くならよしと納得したのですが、先日義母がなくなり義母には子供が一人いたことが判明しました。
私達兄弟が貰えないのに、ふってわいた知らないあったこともない人に父の築いた財産が統べていくことが納得できません。
せめて、義弟にと納得して我慢していたのです。なにか良い方法はありますでしょうか?もう一度遺産相続のやり直しはできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

困難です。



まず、実印を渡してしまった以上、相続について相続放棄していないことを証拠によってまず立証できないと思います。

また、万に一つの可能性として立証できたとしても、相続回復請求権は相続侵害を知ったときから5年の時効にかかるので、この主張もできません。

ご兄弟のどちらかでも義母と養子縁組を結んでおかなかったのでしょうか?義母の生活のために一度は財産を義母にやるが、財産を外に出さないために養子縁組をやる人が多いのですが・・・。

まあ、異母弟(義母とお父さんとの子は義弟でなくて父親の違うご兄弟でしょう)に少しでも多くわたるよう異母弟を応援することぐらいしかできないのでは・・・。
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