ショボ短歌会

法律に詳しい方にご質問します
2000年1月に義母から義兄と義母と私の共有名義の土地を売買契約して登記しました。その義母は2005年1月に認知症の診断を受け私が成年後見の申立をし、成年後見人に司法書士が選定されました。また、義兄は引きこもりでしたが契約書にも保護者である義母から義理兄の実印を頂き、司法書士を通して売買契約書を作成し銀行の口座に現金を振り込み領収書も残っています。また、すぐ登記もしました。同じ質問を今日しましたが補足説明して再度質問します。

A 回答 (2件)

義母、義兄、ご質問者の3名共有名義の土地について、ご質問者が他の二人から持分を買い取って、単独名義にしたということでしょうか。



一般論で言えば、法律行為(契約)の時点で、意思能力・行為能力があればいいのですから、2005年に認知証診断されたからといって、その5年前の法律行為に影響するとは思えません。

2000年当時、すでに認知症であったのであれば、無効ですし、そうでなければ有効です。2000年当時の義母の状況は、2005年の診断書をみてもわかりませんから、周囲の人の証言などによって、判断することになるでしょう。

義兄については、契約書や登記に必要な書類の作成は、義母が行っているということで、これが代理なのか,単に書類の記入を代行しただけなのかよくわかりませんが、当時、本人に売却の意思があって、それを知っていたなら、無効になることはないでしょう。(裁判では、それをどうやって証明するかという問題はありますが)

この回答への補足

ありがとうございます。少し補足説明しますが、義理の母には私どもで裁判所に申し立てて後見人が2005年6月に決定しました。義理兄については総合失調症で義理母が保護者となっており義理母が義理兄の財産や通帳をあづかっておりました。義理母が義理兄に代わって売買契約をして契約後すでに司法書士を通して登記も完了しております。義理兄にはまだ後見人が立っていません。よろしくお願いします。

補足日時:2005/06/28 22:17
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意味不明です。



誰からだれへの契約なのか、保護者がなぜ本人の実印をも持っているのか、登記をしているのに何が問題なのか?
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