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少々長文ですが最後までお付き合いください。

5年前に妻と離婚しました。
その際、家のローンは私が引き継ぎ、
その代わりに預金や車、家財道具は全て妻が取りました。
そして家に関する権利は全て放棄する旨の念書を妻から取りました。

その後、妻の母親(義母)が
住宅購入費の返還を求めてきました。
実は住宅購入時に頭金の一部として、
義母から200万円出してもらっていたのです。

私が直接200万円をもらったのではなく、
義母が娘に援助した形ですので、当然借用書の類もありません。
私としては、妻にお金をあげた時点でそれは妻の物となり、
夫婦の財産という形になると思うのですが・・・。
この場合でも私に200万円を返す義務はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

義母から200万円もらった時に、



・借りただけという約束であれば、借りたのがご質問者であればご質問者に返済義務が発生します。
 借りたのが元妻のであれば返済義務は元妻にあります。つまり義母かが請求できるのは元妻であり、元妻は財産分与時にその点も考慮して分与の配分を考える必要があったわけで、いまさら合意している内容の変更はご質問者の同意が必要です。

・ご質問者が直接贈与してもらったのであれば、贈与税を支払わなければなりませんでした。
 しかしその事実もまた認識もなかったとすれば義母からご質問者への贈与とはいえないでしょう。
 また贈与であればもはや返済義務はありません。もらったのですから。

・元妻が贈与を受けたと考えると、住宅取得特例を申告していれば非課税で義母から元妻への贈与と考えることが出来ます。申告をしていなくても、元妻が贈与してもらったのであれば、やはり元妻が贈与されただけのことです。

5年前に元妻とご質問者の間では財産分与は完了していますので、そのときに元妻が贈与を受けた分についても清算されたと考えるのが妥当でしょう。

そうなると義母が今ご質問者に請求する根拠はなくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

義母は「家を買うためにお金を私に貸した」と言ってきています。
私も家を買うためにお金を出してもらったとは認識していましたが、
借りたつもりなんてありません。
本当に貸したというのであれば、ローン返済後に200万円を返さなくてはならなかったですか?
と尋ねたくなります。
何はともあれ、頂戴したアドバイスを元に義母と交渉してみます。

書き忘れておりましたが、今回の質問はこちらのIDの持ち主ではなく、
IDの持ち主の知人である私が質問させて頂きました。
念のため補足させて頂きます。

お礼日時:2004/07/20 23:30

直接返還要求されていて、それが過激になっているのなら違法ですよ。

あまり酷いのなら弁護士通す様に申し入れをしたらどうでしょう?変な話ですが5年ももめて解決していなのなら本人同士では解決難しいと思われる事、又向こうが弁護士に相談に行く事で、借用書が無く、支払う約束もしておらず、又離婚していなければ返還要求していなかったのであれば元々は貸借するつもりが無かったお金ですから返還義務は生じません。例えむこうが貸借のつもりで貸したと主張しても証拠がなければみとめられません。なので訴訟は起こせない事、心境の変化では返還請求できない事を自覚してもらえたら請求もこなくなるのではないですか?

自分だけで頑張らずとも向こうに知識を付けて法を少し理解してもらう事で平和的解決になると思います^^
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私も今のままでは解決が難しいことを痛感しています。
(私が法的根拠云々を言ったところで聞かないでしょうから)
近々弁護士に相談だけはしてみようと考えています。
実際に仕事を依頼するかどうかは費用面の問題から分かりませんが、
義母に「弁護士にも相談した」旨伝えれば、効果がありそうな気がしますので。

お礼日時:2004/07/22 09:00

◎事実を整理すると・・・


(1)離婚(協議?)が5年前に成立。
(2)財産分与の合意もその時点で成立している。
(3)預金や車、家財道具は全て妻が取り。
(4)家に関する権利は全て放棄する旨の念書を妻から取り。
(5)家のローンはあなたが引き継いだ。
(6)住宅購入時に義母から200万円の援助が有った。
(7)義母が娘に援助したもので、借用書も無い。

◎「住宅購入費の返還を求めてきました」とは、(6)の200万円を指すのですね。であれば、当然あなたのお考えのとおり、離婚時の財産分与合意時に全て解決済みと考えます。

◎義母の主張を再考してみても、実の娘(質問者の元妻)の離婚を認知していたはずで有り、万が一貸借の認識だとしても、離婚時に何らの請求も無い事や。

◎あなたは(4)の事実が立証出来る事。

◎また、財産分与(借金も負の財産)の時効は2年で有り、例え元妻が義母と同じ認識で有っても、個人的にあなた個人が義母から借りたと云う、証拠に基づく証明が出来ない限り、上記の事由も含め義母の要求は不当請求と考えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

義母は、お金を出したのに娘夫婦は離婚してしまい、
結果的に出し損になってしまったことが悔しくて
返済を求めてきているようです。
気持ちは分からないでもないですが、さすがに200万円ともなると、
ハイ分かりましたとも言えません・・・。

ひとつ私の説明が不足していたのですが、
今回のことは離婚した直後から始まっていました。
つまり、5年経った今になって急に返済を求められたわけではありません。
離婚直後から返済を言われてはいましたが、
金額的にも厳しく、何より納得できる話ではなかったので、
ずっと「払え」「払わない」のやり取りを繰り返してきました。
それが最近になって激しくなってきたのでご質問させて頂いた次第です。
頂いたアドバイスを元に頑張ってみます。

お礼日時:2004/07/20 23:42

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