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初めて質問致します。どうぞ宜しくお願い致します。
最近わかったことなのですが、平成14年10月にクレジット会社で義弟がローンを組みました。連帯保証人の名は義母です。今義弟はクレジット会社から身を隠している状態で、支払いの督促が義母の所に来ます。義母が連帯保証人(印を押したの)なら、仕方なく私も納得するのですが、義母は「覚えがない、口で約束したつもりもない、手元に書類らしきものもない」と言います。
皆様にお聞きしたいのは「義弟が書いた、印を押した契約書」でも、連帯保証人として成立してしまうのでしょうか?と言うことです。印は実印ではないそうです。信販会社に確認しました。

A 回答 (5件)

 こんにちは。



 連帯保証契約は、債権者(クレジット会社等)と連帯保証人との間で締結される契約です。そのため、義母が口で約束したこともなく、署名や捺印をしていないというのであれば、連帯保証契約は成立しておらず、義母が責任を負うことは一切ありません。

 おそらく、義弟がローンを組む際に、勝手に義母名義の署名・捺印をしたのでしょう。そのため、義弟に関しては、クレジット会社が警察に告発すれば、詐欺罪や私文書偽造罪に問われる可能性があります。

 もっとも、クレジット会社の方も、無効なことを知りながら、連帯保証契約を結ばせた可能性があるので、警察に届け出る可能性は低いと思います。

 補足に、「連帯保証人のつもりはないのに、少額の返済をしてしまっています」とありましたが、これが連帯保証人としての弁済となると、その時点で連帯保証契約が締結されたと見ることもできますが、平成17年4月1日以降の保証契約締結については、保証人に対して書面を交付しなければ、その効力を生じないとされていますから(民法446条2項)、新たに連帯保証契約が締結されたとはいえないでしょう。

 義母の支払いは「第三者弁済」(民法474条)といって、債務者(義弟)の意思に反しない場合に行われる支払いにあたり、連帯保証とは無縁のものであると思われます。子が借金を返せず、債権者が保証人でもなんでもない親兄弟に請求し、これを支払う場合と同じです。

 クレジット会社の催促が止まなければ、♯2さんのおっしゃるように内容証明郵便を出したり、監督官庁に届け出る旨を伝える必要があります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
平成14年10月に義弟がローンを組んでから、年に1~2回程度、1回につき1万円~数千円程度を支払ったと言います。この話でもクレジット会社のスタンスに?です。なぜもっと厳しく取り立てないのか(連帯保証人だと言うのであれば)なにか事情があるのではないか?それはkyoheiiさんのおっしゃるようにクレジット会社側に負い目があるからなのではないか?・・・と感じています。
世の中には理不尽な事が多かったりしますよね。でも、正しいことがまかり通らないなんて悲しすぎる。私は、義弟が責任を持って支払うべきだと思っています。クレジット会社も被害者なのかもしれませんが、だからと言って年老いた義母に背負わせるなんて・・・。
目の前で起こっている事をそのままにしておくわけにはいかない。私も無力で途中でくじけてしまうかもしれない。(このクレジット会社の件の他にも義弟から迷惑を被っています)でもやれるだけのことはやろうと思っています。
すみません、アツくなってしまいました^^;

補足日時:2006/04/17 17:16
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この回答へのお礼

kyoheiiさん、ありがとうございました・・・!
親切丁寧にお答え頂き、励ましても頂けて・・・涙が滲みました。
今後どんな展開になるかわかりませんが、自分の中の譲れない部分は大切にしていようと思いました・・・!

お礼日時:2006/04/18 13:17

まず契約についてですが、契約とは当事者同士が契約する意思を確認できた時点で契約は成立します。


契約書というのは、後々のトラブルを防ぐもので契約の意志があったことを当人同士が認めれば、誰が書いたか、印鑑がどうだとかは特に問題にはなりません。

今回の件ですと、義母は連帯保証契約を結んでいないが、支払いをしていることで民法上の「追認」にあたると考えられます。
つまり支払った時点で連帯保証人であることを認めた、意志があった、ということに解釈されます。
支払った、という客観的な事実は大きい証拠になります。
仮に裁判になった場合、クレジット会社は間違いなく追認を主張してくるでしょう。

あなたの義母を思う気持ちは理解できます。
ここは専門家(弁護士)に相談されてみてはいかがですか?
市役所などでは無料で相談にのってくれるところもありますので、そういったところに一度相談してみることをオススメします。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
少額でも「支払ってしまった事」がひっかかっていました・・・。クレジット会社にその点を言われる事も予想されます・・・。
頭のすみに「最終的には弁護士さんにお願いする」という事もあります。
契約書のコピーが届けられた時に、また新たに「どうしたらよいか、どうすべきか」考えたいと思います。
またお世話になるかもしれません・・・。その時はどうぞよろしくお願い致します。

補足日時:2006/04/18 02:10
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この回答へのお礼

14kcalさん、ありがとうございました・・・!
改めて「なんとかしないと」と思わせて頂きました。

この場をお借りしまして、ポイントの件を・・・。
皆様の回答はどれもありがたく、ポイントを付けるのも躊躇われるのですが、そのままでも更に失礼だと思われますので、選んだ理由として、「強く背中を押して下さった」お二人に付けさせて頂きたいと思います。
皆様本当にありがとうございました・・・!

お礼日時:2006/04/18 13:40

 ♯3kyoheiiです。



 質問者のおっしゃるとおり、理不尽な要求には屈しないでくださいね。

 義母が過去に払われたのは、連帯保証人としてではなく、任意に支払ったということですから問題はありません。

 クレジット会社はお金が回収できればよいわけですから、回収のためにあらゆる手段を講じてくるかもしれませんが、契約をしておられない以上、連帯保証人であることを認めてはいけませんよ。

 問題があれば、またこの掲示板で、文殊の知恵を結集させましょう。
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この回答へのお礼

あたたかいお言葉ありがとうございます・・・!救われます。
ここ「教えて!goo」では、優しくて親切で知的な方々が多いですよね・・・!
私は今回初めてID登録しましたが、「gooをただ見てるだけ」歴は長かったりします。最近は離れていましたが、2004年頃はただ見ているだけでも楽しくて、「こういう書き方がわかりやすいんだ」「こんな言葉思いもつかなかった」などと、よくここで時間を過ごしておりました^^
初めての質問が法律のカテゴリーだとは思ってもみませんでしたが・・・。
案外、私のような人間多いのかもしれません。

お礼日時:2006/04/18 01:51

>義母は「覚えがない、口で約束したつもりもない、手元に書類らしきものもない」と言います。


であれば義弟がかってに行ったことと思いますので返済義務はありません。
信販会社にその旨告げてください。もし信販会社が食い下がるようであれば、内容証明郵便にて保証人を了承したことはないのでその債務の支払義務はないことを告げてください。

義弟は詐欺罪に問われるかもしれませんが、支払義務が義母に発生することはないです。

大抵は信販会社も連帯保証人の本人確認はきちんとするのですが....(以前からそのような事例では支払義務無しの判例が出されているため、大抵はきちんと行っている信販会社が多い)

この回答への補足

素早い回答ありがとうございます。
信販会社と電話で話した時の感じでは、「義弟が書いたか本人が書いたか」にはあまり触れようとせず、「契約書があるから、連帯保証人です」といった感じでした。コピーを送ってもらう話にはなっています。
支払義務が無いことを証明するのにもパワーが必要なのですね・・・。

補足日時:2006/04/17 13:58
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この回答へのお礼

walkingdicさんはマスターなのですね・・・!
初めての質問に、マスターの方に答えて頂けるなんて・・・ラッキーなのかも?^^
回答ありがとうございました・・・!

お礼日時:2006/04/18 13:05

成立しません。



このケースでは、義弟が勝手に偽造しただけなので、義母にはなんら責任はありません。

ただし、現実問題として、義母が署名していない、印を押していないことを証明しなければ、督促は続くでしょう。署名に関しては、筆跡鑑定すれば義弟が書いたものと分かるでしょうから、まずそれを行ってください。
 署名が偽造されていれば、捺印の正当性も当然疑われますので、連帯保証人でないものと認められるでしょう。

この回答への補足

素早い回答ありがとうございます。
書ききれなかったもので、補足させて頂きます。困ったもので、私にとっても義母のわからない所なのですが、「連帯保証人のつもりはないのに、少額の返済をしてしまっています」;;払ってしまったので連帯保証人と認めたことになるのでしょうか?

補足日時:2006/04/17 13:50
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この回答へのお礼

minofenvさん、ありがとうございました。
すぐに回答を頂けて、とても嬉しかったです・・・!

お礼日時:2006/04/18 12:58

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