遺産相続について質問です。義母の義理の姉(義母の実兄の妻)が亡くなった場合のことなのですが、義理の姉には子供もなく、血縁関係のある親戚縁者もないそうなんです。現在は老人ホームに入居しており、義母が後見人(実兄が亡くなった後に義母がなりました)になっています。
後見人といっても公的なもの?ではなく、保証人のようなものみたいですが・・・。
義母は、義理の姉が亡くなった場合の葬儀費用を心配しており、義理の姉の現在の貯金から葬儀費用分だけでも分けておけないか?と言っています。配偶者である実兄は数年前に亡くなっています。義母が相続できれば良いのですが、こういう場合は義母に相続の権利は発生するのでしょうか?やはり血縁関係がない場合は相続できないのでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
本人が存命で自分の意思がはっきり意思表示出来るうちに、公正証書遺言を作成しておけば、血縁などに関係なしに誰にでも相続させる事が可能です。
なお、後見開始審判を受けた成年被後見人であっても、一時的に遺言能力を回復したときには、医師2名以上の立会いがあれば、遺言書を作成することができます。この場合、成年後見人の同意は必要ありません。
また、成年被後見人の遺言が無い場合、相続人は成年後見人と遺産分割協議すれば良いです。
http://www.matsui-sr.com/igon/qa-14.htm
>後見人といっても公的なもの?ではなく
任意後見の場合、遺言がないままですと「相続終了時、相続人が居ない状態」になりますので、遺産は国庫に帰属することになります(民法959条)
現状のままでは相続できませんので、被相続人が存命で意思表示が可能なうちに公正証書遺言を作成するか、被相続人が存命のうちに家庭裁判所で法定成年後見の認定をしてもらいましょう。
なお、手続きの順番を間違えたり、本人が手続き出来ない場合の委任の手続きを間違えたりすると手続きが無効になってしまい、うかうかしているうちに「遺産は国庫に帰属」なんて事になりかねませんから、必ず
┏━━━━━━━━━┓
┃法律の専門家に相談┃
┗━━━━━━━━━┛
の上で、今後どうすれば良いか決めて下さい。
ぶっちゃけ、ここの回答は「参考程度」に斜め読みし
┏━━━━━━━━━┓
┃法律の専門家に相談┃
┗━━━━━━━━━┛
する事をお勧めします。
ご回答ありがとうございました。
義理の姉は統合失調症だそうで、本人に判断できるかどうかはかなり微妙です。
私も何度か会ったことがあるのですが(義理の姉の配偶者の葬儀の時など)、
どこまで話がわかっているのか・・・といった感じでした。
財産は預貯金が葬儀代くらいある、といった程度のものなので、義母は葬儀費用だけあれば、残りは欲しいわけでもないようです。
一人っ子で全く身寄りがないそうなので、せめて亡き夫と同じお墓に入れてあげたい、というのが義母の希望です。
一度、専門家に相談してみることを勧めておきます。
No.3
- 回答日時:
義母の義理の姉(義母の実兄の妻)の兄弟の有無を確認しなければなりません
亡くなっている場合には、その子がいないかをも
義母の義理の姉(義母の実兄の妻)の遺産相続は 義母にはできません
(養子縁組する以外には相続権がありません)
遺言状を書いておいてもらうか(自筆で有効な遺言状にするには内容・表現方法等細かい規定通りに行わなければなりません、公証人役場で公正証書にしておくのが良いでしょう)
義母と義母の義理の姉(義母の実兄の妻)で養子縁組することです(この方が簡単で確実であるが、姓の変更が伴う)
ご回答ありがとうございます。
他の方のお礼にも書いた通り、本人は統合失調症だそうで、
義母曰く、自分の名前すら書けないそうです。
ですので、遺言状などを自分で書いたりはできなさそうです。
たとえ書けたとしても、内容は全く理解していない状態ではないかな?と思います。
話していてもよくわからない受け答えだったりしますし・・・。
ご両親はもう既に亡くなっており、ひとりっ子だそうです。
ともかく一度、専門家や無料相談に行ってみることを勧めておきます。
No.2
- 回答日時:
義母が後見人が管理してるが
老人ホームから無縁仏になりそうな人の財産管理
良いサービスが有ります。
市役所市民相談窓口
障害者など利用してる(家族が見放されたり)
お金の出し入れで第三者代行で管理して生涯安心して暮らせます。
名前を忘れましたが有りますよ。
有料ですが証書を作ってもら方法
弁護士に相談して見て下さい。 さすが詳しいです。
ご回答ありがとうございました。
義母は、せめて亡き夫と同じお墓に入れてあげたいと希望しているので
なんとかそうできたらなと思っています。
一度、相談窓口に行くように勧めておきます。
No.1
- 回答日時:
相続は、ルールが決まっていて、その対象以外に相続するのは、困難が付きまといます。
先ず、夫がなくなった時点で、義姉が夫の財産を相続しています。義姉がなくなると、その子供が財産を相続することになりますが、子供がいないとのことですから、直系の親族(すなわち義姉の兄弟姉妹または義姉の親)が相続することになります。それらすべてがいないときに限って、他人が相続することが可能になりますが、この場合、遺言(先の親族への相続にたいして優先されます)が必要になります。したがって、義姉が健在の内に、義母が言われるように遺産の一部を義姉の葬儀費用として預けてもらう(遺産相続とは違います)ことにすれば、遺産相続の問題とは別に葬儀費用の問題は起きないのではありませんか?ご回答ありがとうございました。
義姉はひとりっ子で、既にご両親も亡くなられていますので、血縁関係の相続人は全く存在していないのです。
統合失調症だそうなので、自分の意志で判断することはできないようです。
遺言も、例えば「ここに判子押して」と言われれば押すでしょうが
それが何のためであるか、どんな内容なのか、話しても理解できないと思います。
実兄が生きていた頃からそんな様子だった、と言っていました。
ですので、預金を少し預けてくれと言ったところで、理解できているのかどうかも・・・。
ともかく、一度専門家か区役所の相談窓口に行くことを勧めておきます。
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