
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
婚姻終了届ではなく姻族関係終了届です。
また、家制度はありませんので、婚家と縁を切るのではなく、あくまで姻族関係を終了するものだと認識してください。まず、姻族関係終了届の提出期限はありません。例えば、ご主人と死別し、御相談者が再婚しても当然には、死別したご主人の姻族関係は終了しませんが、姻族関係終了届を提出すれば終了させることができます。
次に、姻族関係終了届は、遺族年金や相続について全く影響を与えません。また、姻族関係終了届出の有無にかかわらず、復氏(旧姓に戻す)届を出すことも可能です。
姻族関係終了届の法的な意味は次のような場合しかありません。例えば、義父は、御相談者からみて三親等内の姻族(具体的には一親等の姻族)ですから親族関係にあります。しかし、義父に対して、「法的」には扶養する義務を負いません。(義父と養子縁組をしない限り、相続権もありません。)
もっとも、特別な事情がある場合は、家庭裁判所の審判により、三親等内の親族間にも扶養義務が生じますので、御相談者に扶養義務が生じる可能性は全くないとは言えません。(実際問題としてはその可能性は皆無のような気がします。)
しかし、仮にそうなったとしても姻族関係終了届を出せば姻族関係が終了するので、もはや親族ではなくなるので、扶養の義務の可能性は完全になくなります。
buttonholeさん、ご回答ありがとうございました。
再婚しても、姻族関係が終了しないとは知りませんでした。
一番の理由は、宗派の異なる婚家の仏壇を私が祭ることが嫌なのです。
長男の嫁である限り、その任務は背負わされてしまいます。
ちなみに子供はいません。
姻族関係終了届を届けることにより、その辺のしがらみからも解放されるとよいのですが。
No.3
- 回答日時:
あなたの考えるような関係を切ることは婚姻関係終了届けで切れるわけではありません。
切れるのはあくまでも法律上の人間関係のみです。
>一番の理由は、宗派の異なる婚家の仏壇を私が祭る>ことが嫌なのです。
>長男の嫁である限り、その任務は背負わされてしま>います。
とありますがこれは法的責務ではありませんので夫が存命の際でことわる事が可能な事です。
あなたが気にしている事は法律上の義務等と無関係なのでまったく意味ありません。
h2goamさん、ご回答ありがとうございました。
お墓の管理や仏壇の管理を法律的に強制されるものではないのは承知していますが、現実問題としてそれを拒否するには、姻族関係終了などそれなりの対応をしなければ、婚家の親族が納得しないのではないかと考えた次第です。
法律の上では全く別のことであっても、もし夫および義父亡き後に自分の希望を申し出たら、「あなたは長男の嫁だから」と一蹴されるのは目に見えているわけです。
それに対する申し開きをする場合、そこまでの手続きをしなければ婚家親族には伝わらないのではないかと思った次第です。
No.1
- 回答日時:
夫が死んだ時点で 婚姻は終了していますが?
その後、義父の世話をするのは 何ら法的罰則もありませんが
義父の財産を相続するのは不可能なだけの話です。
(子供には相続する権利がありますが・・・)
passwordさん、ご回答ありがとうございました。
夫が亡くなっても、婚家の親族との法律上の親戚関係は継続されます。
婚家の古い家屋と、不便な田舎町は義父が亡くなれば離れることが出来ますが(義父の名義である婚家の家には、どのみち相続権のない私が居られないから)、
でも、長男の嫁として宗派の異なる婚家の仏壇は祭らなければならない・・・そのことが嫌なのです。
婚姻終了届けをだせば、婚家とは縁が切れるから、婚家の仏壇を守る必要もなくなると思ったのです。
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