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実家の母と義父が、私に住宅を生前贈与したいと言っています。

母と義父の間には実の息子(私の異父弟)がいるのですが、この弟がお金にだらしなく、今まで何度も借金の肩代わりをしたそうです。
弟は先日、不動産業界に転職しましたが、その際に身元保証人というかたちで、義父が保証人になりました。
しかし仕事がうまくいかず、会社の上司も横領の上、行方不明になってしまったりと大変な様子です。

不動産関係の営業の仕事とのことで、万が一、弟が大失態をやらかし、義父と母のところに賠償金請求されたら・・・という心配をしています(前の職場でも失敗し、賠償金請求をされる直前までいきました)。

義父と母は今までの借金肩代わりによって、貯金もほとんどなくなり、財産は義父名義の持ち家くらいです。
その大事な持ち家を取られてしまうのでは・・・という心配から、今のうちに私に譲ってしまいたいと考えているそうです。

そこで質問なのですが、義父と私(義理の娘)の間でも、住宅の生前贈与は可能なのでしょうか?
その際、弟(実の息子)の承諾は必要なのでしょうか?

義父は実の息子である弟には、1円も残したくないと言っており、母もそれに同意しているとの事です。

私としてはありがたい話ですが、弟のことも心配だし、何より相続税が気になります・・・

実家の家と土地の価値もわからないので、どこかの不動産屋に査定してもらい、生前贈与については知人の司法書士に相談してみるつもりですが、取り急ぎ、お知恵を拝借できればと思います。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>義父と私(義理の娘)の間でも、住宅の生前贈与は可能なのでしょうか?


出来ます。

>その際、弟(実の息子)の承諾は必要なのでしょうか?
不用です。

ただ問題は既に他の方が指摘されているように、基本的に贈与に対しては贈与税が課税されます。
この贈与税は110万/年までは非課税であるものの、ご質問のように不動産という大きなものですと非課税枠を 越えと思われますので、多額の贈与税の支払いが必要になります。

それを避ける手段として相続時清算課税制度というものがあり、2500万までは非課税、それ以上も通常の贈与税より低率な課税にする制度があります。しかしながらこの制度が適用出来るのは親子に限られるため、法律上の親子関係でなければなりません。
義父については実の親子ではないので、養子縁組により親子関係を築かなければこの制度の対象にはなりません。
義父と御質問者の間で同意するのであれば養子縁組の届けは単に届けを出すだけですから、簡単に役所にて出来ます。
もし既に養子縁組をされていた場合にはこの制度をそのまま適用できます。

ただし御質問者の姓は義父と同じになります。(ただしご質問者が既に婚姻していて配偶者の姓を名乗っている場合には姓の変更はありません)
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この回答へのお礼

大変わかりやすい回答、ありがとうございます。
義父とは養子縁組していないので、多額の贈与税が発生しそうですね。

相続時清算課税制度が適用できるよう、養子縁組を検討してみたいと思います。
もう結婚して主人の苗字を名乗ってますので、姓については問題なさそうですね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/12/07 17:54

>義父と私(義理の娘)の間でも、住宅の生前贈与は可…



「生前贈与」というのは俗語に過ぎません。
税法上の解釈は、義父さんとあなたとの間で、養子縁組がなされているかいないかで大きく違います。

養子縁組がなされていなければ、一般の「贈与」です。
110万円を超える部分に対し、贈与税が発生します。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402.htm

養子縁組されていれば、「相続時精算課税」制度を利用して、2,500万まで贈与税はかかりません。
ただし、年齢などの条件があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm

>弟(実の息子)の承諾は必要なのでしょうか…

税法上は必須事項ではありませんが、相続にまつわる問題なので、道義的には話をしておく必要があるでしょう。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございました。
義父とは養子縁組してないんです・・・
不動産なので、贈与税が大きそうですね。
今さらですが、養子縁組も検討してみます。

お礼日時:2006/12/07 17:52

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