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前日 義母が亡くなりました(義父は20年前に死去)。
義母には財産がなく 何か後から借金などが出てきたら困るため相続放棄を考えていますが、このまま放棄してしまうとお墓(義母と主人が建てたもの)とお仏壇も管理できなくなるんでしょうか?
義弟(結婚しています)がいますが、主人と仲が悪く主人も 私もお仏壇の管理やお墓の管理はこのまま続けてしたいと思っているのですが・・。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

お墓が、お寺とか墓苑とかであれば、相続放棄しても質問者が管理していくのに問題はないと思います


(義弟との関係で疑問な点もありますが)

墓地の管理者に確認するのがよろしいでしょう
(所有権登記等がなされているとお墓も相続放棄になりますが、使用に関する契約程度で、所有権登記まではなされていないと思います)

なお、田舎で、墓地が私有地の場合は当てはまりません、念のため
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
義弟とは以前から仲が悪く、色々ありました。
親戚の前で 仏壇は俺が管理する(俺の方がえらい(ちょっと意味不明なんですが)と思わせたい・・誰も思ってないんですけどね)と言ったんです。でも その後はほったらかし・・。
で 主人はそんな事だけはさせたくないとすぐに仏壇を家に移したんです。
そんな事があるので 相続放棄したらどうなるのか知りたかったんです。本当にありがとうございます。

お礼日時:2006/03/08 15:07

民法第897条の規定により墓などの祭祀については相続財産とは別に慣習に従って引き継ぐ人が引き継ぐことになっています。


相続放棄したかどうかは相続財産ではないので関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
断言していただいてホッとしました。

お礼日時:2006/03/08 15:08

お墓や仏壇は祭祀財産として一般の財産とは別に扱われますので、相続放棄をしても祭祀継承者が受けつぐことができます。


お墓の費用を出しているのなら祭祀継承者となることには問題ないでしょう。

参考URL:http://sac.kihara.gyosei.or.jp/page010.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
すごく悩んでいたので本当に助かりました。

お礼日時:2006/03/08 15:00

相続放棄とお墓の管理とは別だと聞いたことがあります。

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この回答へのお礼

早々のご解答ありがとうございます

お礼日時:2006/03/08 14:59

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