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質問No.8196111の続きです。

義父が知人(A)の連帯保証人になっていまして、義父、義母が住んでいる家が担保に入っています。

義父は病気のため先は長くなく、義母、妻、義妹が借金まで相続する、若しくは相続放棄で家が競売にかけられて家を失うことになるかもしれないという最悪の状態です。


義父が死亡したら連帯保証人の変更手続きで、義母、妻、義妹が自ら動いて債権者に対して変更手続きを行うのでしょうか?

正直なところ義母、妻、義妹とも生活に余裕なくぎりぎりで生活しています。何故、義父の知人(A)のために借金の肩代わりをしなければならないのか納得できません。


Aには娘がいて、結婚しているかどうかは不明ですが、結婚して夫がいた場合、Aの娘とAの娘の夫を連帯保証人にさせるような方法ってないのでしょうか?

A 回答 (6件)

> 義父が死亡したら連帯保証人の変更手続きで、義母、妻、義妹が自ら動いて債権者に対して変更手続きを行うのでしょうか?


全額返済する責任を引き受けるのであれば、特に手続きをする必要は有りません。

返済する責任を回避したいなら、全員が個別に、裁判所で相続放棄の手続きをする必要が有ります。
債権者には、相続放棄したことを連絡する必要が有りますが、向こうから請求された時に伝えるのでも問題はありません。


> Aの娘とAの娘の夫を連帯保証人にさせるような方法ってないのでしょうか?
有ります。
債権者と、新たに保証人になる人間、全員を説得して、納得させることです。
納得させる説得方法が問題ですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

この方法、やってみる価値あるかも知れませんね。

お礼日時:2013/08/07 00:35

>義父が死亡したら連帯保証人の変更手続きで、義母、妻、義妹が自ら動いて債権者に対して変更手続きを行うのでしょうか?



義母、妻、義妹が自ら動く必要はありません。放棄しなければ自動的に連帯保証人になります。

つまり相続放棄を家裁に申し出ない限り、法的に自動的に義父の連帯保証人の地位(義務)を法定相続人は引き継ぎます。改めて連帯保証契約を各々結び直す必要など無いのです。

要するに債権者側としては、義父との連帯保証契約書があれば、法定相続人が相続放棄してない限り、出るとこでれば(裁判すれば)債権は認められますから、改めて相続人と契約などを結ぶ必要はないのです。

>正直なところ義母、妻、義妹とも生活に余裕なくぎりぎりで生活しています。

ぎりぎりで生活してて相続した連帯債務が返せないなら、相続した後に各々自己破産すればよいのですが、それなら相続放棄した方が良いでしょう。

>何故、義父の知人(A)のために借金の肩代わりをしなければならないのか納得できません。

それは義父がAの連帯保証を引き受けたからです。

相続とはプラスの財産(故人の住んでた家とか)は欲しいけど、マイナス財産(故人の借金や連帯債務)は欲しくない。なんて通用しません。

そんな都合のいい話などあるわけないでしょう。って事です。

連帯保証人とは単なる保証人と違って、とんでもない契約なんですよ。

貸した側(債権者)は、実際に金借りたAでも連帯保証人の義父でも好きな方に全額を返済請求できて、請求された方はそれを法的に拒むことが出来ない契約なんです。

つまり連帯保証人とは実際に金を借りても無いのに、返す義務だけは債務者と同じというとんでもない契約なのです。

それを相続するのだから、それは覚悟が要りますよ。

相続放棄したら、担保の家を取られるのが嫌なようですが、その家は諦めた方が良いと思います。

要するに連帯保証と家の担保は別問題なんです。

例えば奇跡的な交渉が実って義父は連帯保証人を外れたとします。ですがその家が担保に入ってる限りAが返せなくて、その代わりに誰も返せないとなると結局は抵当権(担保)を行使されて家は差し押さえになります。

つまり連帯保証人を外れる=担保も外して貰える、わけではありません。

逆の言い方をすれば担保がなくても連帯保証人にはなれます。ってことです。

債権者にしてみれば担保は借金の「かた」ですから完済されるまで外さないのが普通です。

>Aには娘がいて、結婚しているかどうかは不明ですが、結婚して夫がいた場合、Aの娘とAの娘の夫を連帯保証人にさせるような方法ってないのでしょうか?

裁判所とかに訴えて公権力で、なんとかするような方法はありません。

Aの娘やその夫が自主的に連帯保証書に押印することに期待する他ないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
連帯保証ってとんでもないことですよね。義父があまりにもひとが良すぎたんだと思います。

お礼日時:2013/08/07 00:18

基本的に逃れる手はありません。


義父の財産と保証債務のどちらが大きいかということになります。
後者が大きければ、相続放棄すべきです。

そのうえで競売にかけられたら、新しい大家に賃貸契約を申し込む手もあります。
あるいは競売に自分で参加することも可能です。


なお、Aの娘の夫は関係ありません。
Aの娘の借金を支払う義務は夫にはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。債務者の配偶者よりも第3者の連帯保証人の方が責務を負うってのはやっぱ納得いきません。

お礼日時:2013/08/07 00:23

”義父が死亡したら連帯保証人の変更手続きで、義母、妻、義妹が自ら動いて


 債権者に対して変更手続きを行うのでしょうか?”
    ↑
保証人の名義を換えるなどの手続きはやっても
構いませんが、やらなくても同じです。
法定相続分に応じて、自動的に相続することに
なりますから。

”何故、義父の知人(A)のために借金の肩代わりをしなければならないのか納得できません。”
    ↑
確かに納得いきませんが、それは総て義父さんが
自分でやったことです。

”Aには娘がいて、結婚しているかどうかは不明ですが、結婚して夫がいた場合、
 Aの娘とAの娘の夫を連帯保証人にさせるような方法ってないのでしょうか?”
     ↑
法的に強要させる方法はありません。
事情を話して、相談するしかありません。

尚、保証債務を弁済すれば、Aさんに求償できます。
その準備はしておいた方が良いですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
保証債務を弁済し、Aに求償することも考えて、弁護士さんに相談してみました。しかし、Aに支払い能力が無いため難しいと言われてしまいました。

お礼日時:2013/08/07 00:27

連帯保証人が死亡した場合の手続というご質問ですが、


基本的には債務者(知人A)が債権者に連帯保証人の死亡を通知し、
債権者側の意向によって別途連帯保証人を立てるということになります。

ご質問の場合は義父の住んでいる家を担保に入れているということですから、
債権者はその家の相続人に連帯保証を要求する可能性もあると思われます。

その場合、連帯保証人になる必要はありませんが、保証債務も相続しますから
Aさんに借金をしっかり返済するように仕向ける以外に方法は無いでしょう。

なお、Aの娘を連帯保証人にとのお気持ちも判りますが、
債権者側は担保物件の所有者を外すということは残念ながらあり得ません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

Aが借金をしっかり返済するように仕向ける方法を考えてみます。ただ、Aは多方面に借金していたり、家賃滞納があるようで・・・。

お礼日時:2013/08/07 00:31

諦めてください。

…………………
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この回答へのお礼

率直なご意見ありがとうございます。

お礼日時:2013/08/07 00:43

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