電子書籍の厳選無料作品が豊富!

私は旧士族を実家とする家内と結婚しています。

家内は一人娘ですが、義父も86歳となり、財産の目録について説明を受けています。
その中に、実家の地元の歴史博物館が設立された際に寄託した「具足(鎧、かぶと1式)、駕籠」が行方不明となり、その扱いについて現在打ち合わせを行っていましたが、先日、先方から捜索状況の結果を最終報告書として報告がありました。その内容は
1.当初の対応のまずさの謝罪
2.調査経過と結果(見つからない)の報告
3.再発防止

以上のみで、寄託品がなくなったことの責任は認められない、よって謝罪もないということでした。

あまりのいい加減さにこちらとしては「単に預けたものを返してほしいといっているだけであり。それに応えられないことについては責任はないというのはあまりにも市民を馬鹿にした話ではないか」と、再度責任者(教育委員長)のこの事故に対する認識を確認するように申し入れました。

行方不明が発覚してからこの1年半捜索しましたが、その歴史博物館の担当や上位機関の教育委員会の責任者も頭を下げるばかりです。
こちらとしてもそろそろ終息させたいのですが、先方の当初の対応のいい加減さに、家宝だったものを地元博物館の充実のためにと寄託した義父も怒り心頭です。

そもそものきっかけは、義父が「博物館に博物館が発足の際に当時の責任者から頼まれて寄託した具足(鎧兜)やら、駕籠がある」ということから、その歴史博物館に現状の保管状況を確認したところ、博物館の保管担当者からは預かった記憶はない、あなた自身の記録にない、もし預かったにしても預かった以上は廃棄も含め処分はこちらの裁量とけんもほろろ。

私も義父が勘違いして寄託ではなく寄贈したのではないかとその場は引き取りましたが、実家に帰って蔵をひっくり返して契約書類を確認したところ、該当する寄託書としての預かり証文が出てきました。

これを元に、博物館の上位機関(教育委員会)に調査を申し入れたところ、寄託品(具足と駕籠)について実家と博物館の間で以下のやり取りが行われていることがわかりました。
1.具足および駕籠各1式の預かり(寄託)受け取り証(博物館発行→義父所有)
2.具足および駕籠を預かっていただいたことについて義母のお礼状(義母→博物館所有)
3.数年経過した後、寄託物品の寄贈お願い文書(博物館所有)

3.については実家からの返事はなし。(義父は受け取った覚えがないとのこと)
以降はぷっつりとやり取りの痕跡は残っていません。


参考までに、跡継ぎの義父は大手企業に勤め生活もほとんどが都会であり、田舎にある実家の面倒はほとんど見きれなかったとのこと。したがって、地元の博物館との接触も寄託品提供以外はほとんど接点がなかったようです。


私は、打ち合わせの中で盗難などの犯罪の可能性はないかと聞きましたが、保管は万全であり、その可能性はないといいます。
博物館の保管庫にもを先方の責任者と確認しに行きましたが、確かにありませんでした。しかし、保管庫には駕籠だって2,3挺しかありませんし具足でも4-5式のものであり、こんな大きなものが行方不明になるとは信じられません。

当方としては、まず責任を認めさせ謝罪させるつもりであり、家宝だった鎧兜の具足や駕籠について最終的にはお金での解決しかないのではないかと思います。なお、この話は村全体にも知れ渡っており、この村の世話になった実家としては、その解決金を全額を村に寄付したいといっています。

行政機関に対して責任を認めさせたうえで謝罪させる手順、および金銭による解決の妥当性について助言いただければと思います。
また、金銭による解決の場合、こちらの対応の仕方で先方に恐喝やゆすりなどの変な受け取りをされることは絶対に避けたいのですが、それらを含めて助言いただけたらと思います。

A 回答 (2件)

事情からすれば損害賠償請求は可能だと思いますが、相手は行政機関


ですから法律や条例に基づかない私的な和解をすることはできません。
力のある議員さんなどが後押ししてくれる状況なら可能性がない訳で
はないでしょうが、いずれにしても予算措置と義会承認等の手続きが
必要になります。

すっきり決着するのであれば、弁護士やとって訴訟する事です。
判決が下りれば、自治体も支出可能です。

>この村の世話になった実家としては、その解決金を全額を村に寄付したいといっています。

それが本心なら話を元に戻して、寄贈の手続きをして感謝状と金杯と
かを貰ったほうがすっきりするかも知れません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

改めて寄贈して感謝状をもらうという方法がありましたか、最終的にはそれしかないのかもしれませんね。

しかし、義父にとっては、家宝としていた品々だけに謝罪もなしに解決するなんてとても考えられないと思いますし、私も「預けたものを返してくれ」といってるだけなのに、なぜ行政は非を認めないのか不思議です。博物館と交わした寄託契約が破棄されたものということで謝罪に追い込む方法はないのものなのでしょうか。義父は賠償にはそれほどこだわっていません。当初の対応がけんもほろろだっただけに怒りが収まらないのだと思います。

家内の実家の里は歴史の交差点みたいなところで、ある時期、この村々に古物商が古いものを買いあさっていたという時期もあります。

私自身は、保管は完璧という教育委員会の話だけに駕籠や鎧兜みたいな大きなものが行方不明なんてとても考えられません。

お礼日時:2011/06/10 19:37

預託の文書があり、寄付した文書を先方が持っていないのなら、当然損害賠償請求ができますね。


強請りでもへったくれでもない、先方の落ち度ですから、当然の権利です。お金で解決しかて、残された道はないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

先方は責任を認めると当時の担当者への責任追及となり、賠償もその個人が行うことになるといいます。当時の博物館の担当はすでになくなっており、責任負えないでしょうと言っています。

当方としては博物館への寄託はその担当に寄託したわけでなく、博物館へ寄託したものであり、組織として責任取るように申し入れていますが承知してくれません。

民間の契約ではとても考えられないのですが、行政って、こんないい加減なものなのか不思議でたまりません。

お礼日時:2011/06/09 18:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!