No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.婚姻によって配偶者の親族とは「姻族関係」が生じます。
この姻族関係は配偶者の死亡によっても消滅しません。
ですから、いわゆる「義理の親子」と呼ばれるような間柄ということになります。
なお「あなた」が戸籍法の手続きによって「姻族関係の終了」の意思を表示したときは、「他人」となることもできます。(民728)
2.旧姓に「戻すことができる」と規定されているだけです。
原則は旧姓に戻りませんが、旧姓に戻すことも可能」ということです。(民751)
3.あなたの夫の相続人は、あなたと義母ということになりますので、「保険金」が相続財産に属するものであれば、協議して「遺産分割」を行うべきものにあたりますので、話し合う必要があります。
4.姻族関係を終了させた場合は、承継する「権利」がなくなります。(民769)
日本の現行法では、「権利」として認識されており、「義務」とは考えられていません。
時代の変遷についてきていないということですね。
※左の回答者欄は気にしないで下さい。
ありがとうございます。
私が「姻族関係の終了」の手続きをしない限り「義理の親子」って事ですね♪
相続権のない親子って認識でいいのでしょうか?
それから「生命保険」は受取人が指定されているから「相続財産」にはあてはまらないって聞きましたが、この場合はどうなんでしょか?!
また、質問になってしまいましたがよろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
横レス失礼いたします。
ans1 ご主人の相続については、奥さんと、お母さん、お父さんがお元気なら、お父さんも、相続人。
ご質問の趣旨はたぶんこれからのことでしょうから、もちろんこれから先、お三方のうちのどなたが亡くなっても、micchiさんが相続人になるということはないし、micchiさんがお義母さんに相続されるということもないです。
もちろん養子縁組はしていないんですよね。
「法律上も他人」かどうかですが、ご主人が亡くなっても、義母とは3親等内姻族の関係にあり、特別の事情がある場合は、家庭裁判所から、お母さんの扶養義務を負わされる立場にありますので、全くの他人とは言い切れないのです。
しかし、ご主人の兄弟や、ご両親の兄弟姉妹に原則的に扶養義務があり、「特別の事情」というのはつまり、そういう人たちがいないか、その人たちに面倒をみる能力が無かった場合などということです。
ですから、「特別な事情」がなければ、扶養義務はないので、そういう懸念がどれだけ実際あるかどうかです。終了の意思表示をしておくに越したことはない、とはいちおういえると思われます。もちろん複雑な事情があれば、そうともいえないと思いますが・・・。
ans2 名前を戻してもそれ自体には、とくにそれ以上の法律的な効果は無く、すでに回答がなされている姻族関係の終了と、復氏は全く別の手続なので、ご質問の趣旨が「義母とは、法律上一切の権利義務関係をたちたい」という前提のもとにあるのなら、姓を戻す、戻さないはなにも関係の無いことなので、「戻す必要はない」という回答になるかと思います。
上記のご質問の趣旨であれば、復氏をするのではなく、姻族関係終了の意思表示をしなければならないということです。
ans3 これについてはたしかに、その保険金が相続財産になるかどうかが基本的な問題といえるでしょう。
ただ、この場で断定的なことはいえないのではないかと思います。というのが、誰が保険料を払っていたのか、受取人の表示がどうなっているのか、ご主人の相続については相続税が発生するほどの額があるのか、などといった基本的なことだけでも、結論は違ってきますし、金額も大きなものでしょうから。
仮に保険金それ自体が、義母には何の権利もない法的性質のものであったとしても、その他の相続財産の遺産分割協議をする上で、保険金だけであなたにどれだけいっているのかは、やはり無視できない事項となってきますから、とてもその詳細を秘匿してしまっては、話がまとまらないということもありえます。
言い方を替えると、報告すべきかどうかは、とても法的な義務があるかどうかだけでは、アドバイスのしようがありません。
たしかに、相続財産に該当するものであれば、報告しなければいけないのは間違いないですが。
ちなみに、相続税の心配をしないといけないほど、相続財産が全部である場合は、保険金は、税務上はみなし相続財産になります。
ans4 墳墓、祭具は一般的な相続財産とは別の扱いになっています。
被相続人が生前に承継者を指定することができ、指定がなければ、相続人の協議によることになりますが、それがまとまらなければ、結果的には、家裁が決めることになります。
というわけで、とりわけこの質問については、何を懸念されているのかつかみかねます。義母から「あなたが承継しないといけません」といわれて困っているように取れますが・・・。
結局、決して責めるわけではないのですが、質問の仕方的に、回答者としては、何が気になっていることなのかつかみにくいのです。
的確な回答をさせるためには、もう少し、時系列的に、事の経過と、困っていることを直載的に記載されたほうがいいのではないかと思われます。
トータルでは、分割協議でかなりいろいろあっているように取れますが・・・。
なお、ほとんど他の方の回答を整理したような回答なので、ポイントの対象からは除外してください。
ありがとうございました。
私の質問のし方が要領を得なくてすみませんでした・・・。
とりあえず、私の知りたかった事を知ることはできました。
そして「家族法・相続法」と言う本で知りたい事を調べる事が出来ました。
これから、またわからない事が出た時は chakuro さんの質問のし方のアドバイスを参考に質問します。
その時はまた、よろしくお願いします♪
本当にありがとうございました。。。
No.4
- 回答日時:
私の回答を「誤解」された回答が投稿されているようですので補足しておきます。
前回回答は義母の相続人はあなたではないし、あなたの相続人は義母ではないということを記載しているだけです。
あなたの夫の相続人はあなた及びあなたの夫の直系尊属が相続人にあたります。
直系尊属とは第一次的には父母、このどちらかが夫より先に亡くなっておりその親(祖父母)が生存していれば祖父母が代襲して相続人にあたります。
まあここまで考える必要は通常ないですね。
民769については訂正いたします。正確には、民751条によって準用された民769条ということになります。
誤解を与える記載を行いまして申し訳ありませんでした。
すみませんでした。
私が「回答1」で質問した為にみなさんにご迷惑をかけてしまって・・・(--;
でも、私にとってはまた違った色んな事を知るきっかけになりました。
ちょっと難しい所もありますが、何も知らない私にとって、色んな事がためになります。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ご主人が亡くなられたとのこと心からお悔やみ申し上げます。
さて、haku-yさんの回答について訂正させていただきます。我が国の民法では、残存配偶者が姻族関係終了の意思表示をしたとしても、死亡配偶者の相続権が喪失するということはありません。したがいまして、あなたにはいまだ相続権があると判断してください。ただし、お子さんがいらっしゃらないということですから、haku-yさんが回答しておられたとおり、相続人は残存配偶者であるあなたと死亡配偶者であるご主人のご両親であると判断してください(ただし、お姑さんしか生存していない場合は、相続人はあなたとお姑さんということになります)。haku-yさんが最後に民法769条をあげていますが、これは離婚の場合を想定しています。民法769条は、例えば、極端な話、離婚した次の日に前夫が死亡した場合、前妻は前夫の相続人とはなれないというものです。
では、姻族関係終了の意思表示をした方が良いかということですが、もし今後再婚等を考えておられるのでしたら、姻族関係終了の意思表示をしたほうが良いでしょう。扶養義務等の問題が発生する恐れがありますので。
この回答への補足
ありがとうございます。
私が 回答1のお礼の中で haku-y さんに質問した事で、誤解を招くようなかたちになってしまってすみませんでした。。。
でも、勉強になりました。
私が「姻族関係の終了」の手続きを取っても、主人の相続権がなくなるって事はないんですね。
それから、もし私が再婚するとしたら一度「姻族関係終了」の手続きを取ってからでないと、再婚できないって事ですか?
「扶養義務等の問題」って具体的に言うとどのような事ですか?
教えていただければ嬉しいです。。。
No.2
- 回答日時:
養子縁組を行っていないのであれば「相続」関係は生じないことになりますね。
「義母」の相続人は義母の実子になりますし、あなたの相続人は、あなたの実親又は、あなたの兄弟姉妹になります。
保険金の受取人が「夫自身」になっている場合は相続財産に含まれることになりますが、通常は本人以外の人になっていますので、相続財産になることはあまりないですね。
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