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1)故母の「遺言公正証書」は平成23年5月作成に作成されていました。
2)故母の死亡日は、平成27年3月です。
3)私が故母の「遺言公正証書」の内容を知ったのが!
  平成31年4月下旬で、遺留分が請求できる期限が1年後の
  今年4月下旬です。
 「遺言公正証書」の内容は、一切の財産を○○〇〇(長男)相続させる。
  とありました。
4)私の遺留分は全てお金です。
5)長男は、姉経由で、遺留分の拒否がきています。
  昨年私は手紙では、近い将来は「困窮」状態に陥るので
  「故母のお金を頂戴」と手紙を出しました。
以上を鑑み、質問があります。

 A:準備が整い次第、家庭裁判所に対して「遺留分侵害額の請求調停」
  する予定です。
 
 しかし、問題の長男は関東で、私は九州です。
  この場合ですが! 
  管轄の家庭裁判所が別々の場合、出頭する裁判所ですが!
  私が関東に出向ていかないといけないのでしょうか?
  その逆もありうるのでしょうか!?
 
以上宜しくお願い致します。


※遺言公正証書の遺留分は作成後10年有効

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    ありがとうございます。
    手が空き次第ご回答します。
    しばらくお待ちください。

      補足日時:2020/03/02 05:29

A 回答 (1件)

>4)私の遺留分は全てお金です…



って、どういう意味ですか。
遺留分とは、遺産の種類ごとに判断するのではありません。
現金はもちろん宝石金属書画骨董類に不動産その他あらゆる遺産の総額を、法定相続人に法定割合で分割した場合の 1/2 を遺留分というのです。

>5)長男は、姉経由で、遺留分の拒否がきています…

遺留分の拒否など、法的には認められません。
裁判をすればあなたに勝ち目があります。

>管轄の家庭裁判所が別々の場合、出頭する裁判所…

某弁護士さんのサイトによると、
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1. 遺留分減殺請求の調停の管轄について
相手方の住所地に管轄があります。
不動産に関する遺留分減殺請求訴訟の場合には不動産所在地にも管轄があります。
当事者が合意により管轄裁判所を決めた場合、合意により定められた家庭裁判所にも管轄があります。

2. 遺留分減殺請求の訴訟の管轄について
故人の最後の所在地に管轄があります。
当事者が合意により管轄裁判所を決めた場合、合意により定められた地方裁判所にも管轄があります。
遺留分減殺請求の裁判の場合には、管轄裁判所は家庭裁判所ではなく地方裁判所です。
https://www.souzoku-yotsubasougou.com/qa_post/ju …
------------------------------------------------------

とのことで、調停か訴訟かで異なってくるようです。
交通・宿泊費も考慮して裁判するかしないかを判断してください。
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございました。
了解です。
以下から詳しく読みます。

お礼日時:2020/03/04 02:49

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