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1万円の債務A(支払期日4月末日)と
1万円の債務B(支払期日5月末日)があって、
どちらも支払いをせずに支払期日を徒過。
6月末日、債務者が債務の全部を一括して(一の書面で)承認して時効更新。
7月末日、5千円だけ支払いがあり、約定に従い債務Aに充当。

この場合、7月末日に時効更新となるのは債務Aだけでしょうか?
それとも債務Bについても時効更新となるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • お礼の中に誤記がありました。
    誤)◆時効の「承認」
    正)◆債務の「承認」
    申し訳ありません。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/05/07 15:42

A 回答 (5件)

この場合、7月末日に時効更新となるのは債務Aだけでしょうか?


それとも債務Bについても時効更新となるのでしょうか?
 ↑
5千円支払いによる時効の中断がどの
範囲に及ぶか、ということですね、

Aだけですが。

A支払いが必然的にBにも関係してくる
というような特別な関係にない限り
支払いが中断に及ぼす効果はAだけです。


尚、他の方も指摘していますが、時効更新
という言葉は少し変です。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2020/05/07 15:43

『「時効の更新」はおかしい』という指摘があるようですが,僕はそうは思いません。

令和2年4月1日施行の改正民法153条及び154条に「(時効の)更新」という言葉が出てきていますし,条文の見出しなら147条,148条,152条,153条にもあるからです。
それを「ない」と断じてしまうのは,……ねぇ。ちょっと何かが足りていないように感じます(なんて言っている僕も,最近本を読みなおしながら「へぇ~」なんて思っているんですけど)。

それはさておき。
6月末日の書面承認は民法151条の完成猶予,7月末日の5千円だけ支払い(6月末日の約定に従い債務Aに充当される)は民法152条の承認になると考えますので,債務については7月末日に時効更新。債務Bについては6月末日の文書の内容次第(文書がA債務とB債務をまとめての債務承認契約であるならばB債務も時効更新)ということになるのではないでしょうか(この『債務承認契約』は書類のタイトルの問題ではなく,承認後の債務について改めて利息や損害金を新たに定める等,更改までは至らずともそれに近いような感じの変更が生じたものを指します)。
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この回答へのお礼

新法は、施行されてひと月以上経ちますし、そのはるか前から公布されていたので、「更新」の語が、ここの回答者の方々をこれほど戸惑わせてしまったことに、私のほうが戸惑っています。

>条文の見出しなら147条,148条,152条,153条にもあるからです。

新法の152条の見出しは「承認による時効の更新」になりましたね。
見出しではなく本文でというなら、284条2項の「共有者に対する時効の更新は、(以下略)」とか。

>更改までは至らずともそれに近いような感じの変更が生じたものを指します

更改(と同視しうるような内容の)契約(法律行為)に至らず、単なる承認(観念の通知)にすぎない限りは、No.5のご回答が正解なのでしょうね。

お礼が遅くなり、申し訳ありません。
ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2020/05/07 15:40

「回答1番」です。





申し訳ないのですが、「時効の中断」の日付は、何月何日ですか?

>債務者が債務の全部を一括して(一の書面で)承認

意味が不明です。

>(一の書面で)承認。 これって、どう言う意味でしょうか?



日本の「民法」は、「フランス民法」の流れをひく、「意思主義」です。

「ドイツ民法(形式主義)」と違い、「金銭消費貸借契約(お金の貸し借り)」は、「口頭(口約束)」で成立します。



なので、

>債務者が債務の全部を一括して(一の書面で)承認

の意味が、何を「表して」いるのか、不明なのです。



すみません。

「質問者さん」の、質問内容では、「回答」出来ません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

度々のご回答、ありがとうございます。

では、まず用語の説明をいたします。

◆時効の「更新」
「時効の更新」とは、旧法にいう「時効の中断」です。
既に施行されている改正民法では、時効について、「中断」の語は姿を消し、これは「更新」に改められました。
具体的には、民法―第1編―第7章「時効」の条文をご覧ください。
私自身、まだ新法の用語に不慣れで、「時効の更新」よりも「時効の中断」のほうがしっくりくるのですが、既に実務では「時効の更新」の語を用いて、契約書や裁判上の準備書面が作成されていますから、今回の質問でも、現行民法の用語を用いることにしました。

◆時効の「承認」
この「承認」の語は、民法では、改正前後を問わず使われています。
改正前民法では第147条を、改正後民法では第152条をご覧ください。

>申し訳ないのですが、「時効の中断」の日付は、何月何日ですか?

まず6月末日に、次いで7月末日に、民法第152条(旧法では第147条)により、時効は更新(中断)しています。

>債務者が債務の全部を一括して(一の書面で)承認

たとえば、
「令和2年1月1日締結の金銭消費貸借契約A及び令和2年2月1日締結の金銭消費貸借契約Bに基づき、甲(債務者)は、乙(債権者)に対し、令和2年6月30日現在、金2万円の未払残金があることを認める。」
のような文言を含む書面(債務承認弁済契約書)が、債務者から債権者に交付された場合を想定しています。

ご回答者様のおっしゃるとおり、この承認は口頭でも有効ですが、後々に争いとなった場合のことを思えば、書面でするのが無難でしょう。

>「質問者さん」の、質問内容では、「回答」出来ません。

そうおっしゃらずに、クララッカ--disease78様のご見識をもって、今後ともお力添えくださいますよう、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2020/05/05 15:14

時効の更新というのは「時効の起算日に変更があった」と言うことではないですか ?


起算日は、例えば、支払日が4月末日とあったが、それを6月末日と変更したならば、起算日は6月末日なので時効の成立は5年後の6月末日です。
複数の債務について個々変更があったならば、個々の起算日も時効の成立も変わってきます。
なお「中断」と言うのは、「時効の起算日の変更」と同じことで、例えば、4月末日が支払期日であったが7月末日に一部支払えば、支払わなければ5年先の4月末日が時効であったものが、一部支払ったことにより時効は5年先の7月末日まで延びたと言うことです。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

「時効の更新」については、ご回答No.3へのお礼の欄に記しました。

質問の事例を少し変えて、
「6月末日には何事もなく、7月末日に5千円の支払いがあり債務Aに充当された」
のであれば、時効の更新(旧法での時効の中断)は、債務Aの残額5千円だけに生じ、債務Bには生じないものと思います。

質問の事例を変えて、
「6月末日に更改契約により債務A・Bを消滅させて債務C(2万円)を成立させ、7月末日に5千円の支払いがあった」
のであれば、時効の更新(旧法での時効の中断)は、残債務の全額1万5千円に生じるものと思います。

では、質問の事例です。
6月末日に、ご回答No.3へのお礼の欄に記したような債務の承認があった場合、7月末日された5千円の支払い(債務Aに充当)によって時効が更新されるのは、債務Aだけにとどまるのでしょうか? それとも債務Bにも及ぶのでしょうか?

お礼日時:2020/05/05 15:19

こんばんは。




時効に「更新」なんてありませんよ。

時効の「停止」はありますが。

質問者さんの内容には、分からない部分が多々あります。

これは(西暦でもいいので)いつの時期の話ですか?

それが判明しないと、説明出来ません。



それと、質問者さんは「支払期日と時効」を同じと解釈されているのでしょうか・・・?

「時効の更新」って、何を意味しているのか分かりませんが、とにかく「時効の更新」と言う

法律用語(民法・金銭消費貸借契約)には、ありません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

>時効に「更新」なんてありませんよ。

、、、うーん、それなら、時効の「中断」で。

>これは(西暦でもいいので)いつの時期の話ですか?

、、、では、「すべて2020年だったとしたら」で。

お礼日時:2020/05/04 20:12

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