No.3ベストアンサー
- 回答日時:
○Cだけが少しづつ弁済していた場合、Bは連帯保証に ついて時効の援用が可能でしょうか?
→可能です。
保証人Cが保証債務を少しずつ履行していたとしても、それにより保証債務の時効は中断しますが、主債務の時効はそれと関係なく進行を続けやがて完成します(大判昭和5年9月17日新聞3184号9頁)。
債権者が、主債務の時効中断をしていなければ、保証人BCあるいは主債務者のいずれかが主債務の時効を援用することにより、主債務は時効消滅してしまいます。
○Bが消滅時効の完成を主張して、この仮差押えを取り下げ にはどのような方法があるでしょうか?
→Bが、競売を停めるには、まず主債務の時効を援用したうえで、保全異議の申立及び執行停止の申立をする必要があります。なお、「取り下げてもらう」という次元の話だと、時効援用通知の中に取り下げ要求を盛り込んでおいて、仮差押債権者と談判するしかないですね。
ありがとうございます。落ちを一つ。全国の中小企業保証協会で働いてる皆さんもそれで飯を食っている事を忘れてました。
保証料だけが成果ではないんですね。実際には時効期限をシステム的にコントロールして簡易裁判所(金額が140万を超えても地裁でなく簡易裁判所で提訴できる。保証のとき特約する、印紙代が安いから^^)で訴訟を提起、公示送達で会社代表者不在でも判決をとっているようです。
僕が保証協会の社員でもそうしますね^^。つまり破産しない限り逃れられないシステムなんですね。
No.4
- 回答日時:
【お礼を読んで】
中小企業保証協会がそこまでやっていたら、それはりっぱです。
ただ、「ダメ元で時効の援用だけは先にしておこうか」という慎重さを持ってください。変な言動をしてしまうと、時効の援用権の喪失が起こることがあります。
私の限られた経験の中でも、保証協会がこういう形で主債務を時効にかけちゃったなんてことがちょいちょいあったようにも思います。質問者様がご指摘されているように、これで飯を食っているんだからということは確かにそうなんですが・・・。
契約書の中で事物管轄について簡裁の管轄合意をしておくことは、私もよくやりますが、これは印紙代が節約するためではなく(訴え提起の印紙代は地裁も簡裁も同じだったと思います。)、簡裁は手続きが非常に簡素ですから、手続きがムチャクチャ速いんですね。証人調書等も作らないので後で困ることもあるんですが、速いのは魅力です。印紙代を節約するなら支払督促なんですが、こちらも訴え提起の場合の半額はかかるのと、安いには安いだけの欠点もあるわけで・・・。
訴状に貼る印紙代は高いので、わかっていても訴訟を敬遠する向きもあるようです。
いずれにせよ、せっかくの時効援用権を喪失しないように、ここは慎重に判断してください。
ではお大事に。
No.2
- 回答日時:
#1です。
勘違いしていました。
おっしゃるとおり、連帯保証人Cの弁済による「承認」での保証債務の時効中断は「裁判上の履行の請求」ではないので主債務者Aには及ばないですね。
とすれば、Bは時効の援用が可能ということになりますね。
仮差押に対しても、請求に対して時効を援用すればその仮差押の効力はなくなると思います。
No.1
- 回答日時:
>Cだけが少しづつ弁済していた場合、Bは連帯保証について時効の援用が可能でしょうか?
●時効は成立していない。
なぜなら、少しずつ弁済を受けていたとすれば、最後の弁済から新たに時効は進行するから。
支払人が誰であろうが、Aの債務であることには間違いない。
この回答への補足
回答ありがとうございます。保証債務は主債務に付随するが、主債務は保証債務には付随しないので、連帯保証人Cの弁済による「承認」での保証債務の時効中断は「裁判上の履行の請求」ではないので主債務者Aには及ばないのではありませんか?
ABCともに15年たった時点で、訴訟という「裁判上の履行の請求」をされたのです。これは全員に効果が及ぶのはわかります。そのうえで上記の質問をしているのです。
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