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義父(85歳)のことです。高齢ですが心身ともに元気です。
子供は男二人兄弟で私は次男の妻です。長男夫婦とその子供と同居していましたが長男は離婚後家を出て、現在家族関係のない長男の元妻と孫と同居しています。私は次男の妻で比較的近くに住んでいますが同居はしていません。長男夫婦は離婚するときに元妻がそのまま義父の家に住むことに引き換え義父母の面倒を見るという条件で離婚しているようです。
義父はビルや土地などかなり資産を持っておりますが、性分なのか年齢なのか、自分の通帳がいくらあってどうなっているか等全く知らず、また管理するのも面倒なようです。今までそれらの管理は義母が行っていましたが、2ヶ月前に義母が亡くなったあとその仕事をAさんにそのまま任せて、日々のお小遣いをAさんからもらっているだけで満足しているとのことです。
そこでAさんは日々の金銭管理はもとより、通帳や実印の管理や家の権利書などの入った金庫の鍵の管理などもやっているようです。Aさんはおっとりしたいい人で、離婚後は義理もない義父母の面倒を見てくれていて(その代わりに彼女は住居から出ないでいられるとはいえ)私としては非常に感謝しています。
しかし、Aさんは今は厳密には家族では無く、やろうとおもえば義父の財産をどうにでも出来るような状態になってしまっていて、このままでは心配でたまりません。私たちの住んでいる家も義父名義ですがそれだって全てAさんに握られているようなものです。
義父は痴呆などの症状は無く、成年後見人制度には該当しないかと思いますが、義父がその気にならない限り法律的にこの状態を改善する事は出来ないものでしょうか?

A 回答 (3件)

>義父がその気にならない限り法律的にこの状態を改善する事は出来ないものでしょうか?



残念ながら、出来ません。質問者様が例え息子の立場でも同じです。
あくまで義父名義の財産は義父の物です。死ぬまでにすべて浪費しようが勝手と言う事になります。
どうしても心配で諦めがつかないようでしたら、夫(息子)から、父親の亡き後の事を事前に交渉するしかないと思います。
ですから、事前交渉が出来ないようでしたら、「貰える財産があったらもうけ物」程度で、親の財産を当てにしない生活設計をするべきだと思います。
また、質問者様がAさんに代わって義父と同居し、義父の財産管理をしたいと言う事が出来るのならば、義父も話くらいは聞いてくれるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
義父の立場でもっと考えるべきでした。
財産の事は義父の意思をもっと尊重し、義父自身に残りの人生を幸せに生きてもらえることを考えていきたいと思います。

お礼日時:2008/05/05 00:40

“財産管理を人任せにする”のは、民法における(事務)委任契約になります。



第六百四十三条 (委任) 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
当事者でる“義父”の行為能力に問題がなければ、“義父”は当然に自分の意志で契約を締結することができます。

その、“委任契約”の解除は
第六百五十一条 (委任の解除) 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
基本的に、当事者のみが可能です。
また、契約の終了は
第六百五十三条  委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一  委任者又は受任者の死亡
二  委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三  受任者が後見開始の審判を受けたこと。
に限られます。
一は、質問者の自由にならない事柄なので、残るは、二,三のいずれかです。
但し、いずれも、“義父”の意思に反するだろう事は容易に想像できますので、実行した場合の後の“祟り”は大きいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
法律的な位置づけが良くわかりました。
義父の意思を尊重しつつ義父の残りの人生に私なりに出来る事を尽くしていきたいと思います。

お礼日時:2008/05/05 00:43

>義父がその気にならない限り法律的にこの状態を改善する事は出来ないものでしょうか?



自分の財産を誰に管理させるかは、義父だけの権利
老い先短い人生妻に先立たれたら、遠くの親戚より面倒を見てもらってるAさんにすべてを託したいと思うのも至極当然のことです
他人の老後を見させられてるAさんにしたら、それなりの見返りも必要かと

この回答への補足

全くおっしゃるとおりですね。
ご回答有難うございました。

補足日時:2008/05/05 00:33
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この回答へのお礼

全くおっしゃるとおりですね。
ご回答有難うございました。

お礼日時:2008/05/05 00:40

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