あなたの習慣について教えてください!!

昨年4月に義父が突然この世を去りました。
複雑な家庭であることが分かり、4月の初めに生前贈与の手続きを始めた矢先の事でした。
手続きと言っても「評価証明」と「路線化」の書類を取り寄せ後は税理士に配分を相談してそれから書類を作成と言う予定でしたので今はまったく何も出来ていない状況です。(印鑑証明はまだとっていませんでした)義母と義父は昭和32年に一緒に住み始め、以後46年生活を共にし、約28年前に自宅を購入。もちろん名義は義父です。購入資金は銀行・親戚・自己資金です。親戚は義母の親戚2件と義父の親戚1件(当時の借用書の控えはあります)また銀行からの借入れの連帯保証人は義母になっています。ただ、先にも書きましたが複雑な家庭で、義父と義母には婚姻関係がありません。(いわゆる重婚的内縁です)
義父には本妻が他県にいて子供も3人いることが分かっています。(長男、長女、次男「本妻の親の養子となる」)長男は3年ほど前に死亡しています(妻と子供多分二人)私の主人は戸籍上は義父の兄に所の子で義父と本妻の養子と言う形です。(実際は義母と義父の間の子だといっていますが戸籍上はまったく確認できません)
法律から行けば相続人は本妻と子供4人(長男「死亡の為子供)、長女、養子に行った次男、養子になった主人)になるかと思いますが、それでは苦労してきた義母が不幸過ぎると思います。
ただ、義父も本妻とは音信普通なわけでもなく子供とも連絡をとっていたようですし、子供からも連絡があったようです。義母も妻の扱いで親戚にはみとめられていたようにも思います。遺族年金は義母が貰っています。このような状態で、義母に権利を貰うことが出来ますか?ありきたりの法律上は戸籍が優先は分かっていますのでそれ以外に義母に有利になる方法はありませんか?弁護士は無理ですの一言です。必ず良い方法があると思うのですが。

A 回答 (4件)

補足をいただきましたので、もう一度だけ回答させていただきます。



 URLを見て、mipukinさんがおっしゃる意味がわかりました。しかし問題は、義父様が贈与の意思を撤回したことではなく、そもそも贈与の意思があったと証明できない点ですから。

 義母様のお給料の振込口座からローンが引き落とされていたとか、毎月定期的にその口座から義父様名義の口座へお金を移して、そこからローンが落ちていたというのなら、共有持ち分を主張できるでしょう。自宅が法定相続人に名義変更されたあとでも、不正利得として返還請求できます。
 ただし主張が認められるかどうかは、裁判所の個別的な判断にかかっています。過去の判例に似たケースがあるから必ずこうなるとは言えないのです。
 また勝訴した場合でも、認められる持ち分は最大で5割です(義母様のほうがずっと収入が多かった場合は別)。

>無料相談で弁護士に相談しましたがこう言うことはお金を払ってからじっくり相談みたいな言われ方をしました。

 責任ある回答を得るには当然だと思います。このサイトでも、何度目かの回答のお礼で新しい事実が出てきて、これじゃ話がまったく違う!と慌てたことも何度もあります。私は必ず「自信なし」を押します。
 弁護士さんに自分にとって不利な事実もすべて伝え、じっくり相談すべきです。30分5千円程度。数万の出費にすぎません。きついことを言うようですが、その程度の費用や手間が惜しいなら、法的解決はあきらめたほうがいいと思いますよ。

 法廷で争うよりも、相手の情に訴えて交渉で解決するほうが、簡単でリスクも少ないと思うのですが。それなら道は色々ありますね。

1、相続登記せず放置し、自宅に義母様がそのまま住んでいる(法定相続人が5人なので、遺産の評価額1億円以内なら税務署に届ける必要なし。)。固定資産税も払う。20年公然と占有を続ければ、取得時効で自分のものにできる。途中で義母様が亡くなり、mipukinさんご主人が遺贈で受け継いだ場合も、占有期間を通算できる。
 お勧めはしない案ですが、あちらも高齢の義母様に明け渡しを求めることはしないでしょう。

2、土地の所有権と借地権をバーターにする案
 1)土地は本妻さんと彼女の3人の子供の共有名義とし、ただしご主人に借地権を認めてもらう。家は予定通り建て直して同居する。
 2)仮に、自宅の土地の借地権割合が6割だった場合、これまでの事情を考慮して、例えば更地価格の3割だけ支払って借地契約を結ぶ。それでは向こうが不満なら、50年の定期借地にして、50年後に更地にして無償返還する。
 自宅の土地の借地権割合は国税庁のHPで調べられます。
http://www.nta.go.jp/category/rosenka/rosenka.htm
 3)建築費等のローンを組む場合、底地にも担保設定しないとローンが通らない可能性が高いので、それを承知してもらい、場合によっては相場よりやや高めの地代を支払う。(どっちみち地代なんて安いものです。)
 4)他県の土地と預貯金等は法定相続分に従って分ける。本妻さんの推定相続人としての遺留分は放棄する(道義的にもらえないお金ですから、もめる前に放棄するといいでしょう)。

 例えばこんな方法なら、あまり負担を増やさずに、家を新築できますね。
 あとちょっとで贈与の手続きをすませられたのに、という無念のお気持ちはわかりますが……。
 義母様は、本妻さんとの婚姻が破綻ししてから同居なさったとのことですから、あちらにも憎悪の感情はないのでは? 義父様がお金にルーズだったこともご存知なら、義母様の働きで家が買えたことも理解してくれるでしょう。
 ただし、義父様が離婚して正式に再婚なさっていた場合でも、3人の子供への養育費支払い義務はあり、世帯を同じくする義母様もいっしょに負担すべきだったはずです。日本には強制徴収の制度がないので、払わずにすんでしまったわけですが……。この点、負い目がありますよね? だからソフトに行きましょう。
 本妻さんに、養子にしてもらったお礼を伝えた上で、高齢の義母様のために配慮してほしいと頼んでみてはいかがでしょうか? 

 感情的にならずに頑張ってみてください。
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この回答へのお礼

いろいろとありがとうございました。
義母とも話をし直接次男の所に電話をして話をしてみるということになりました。

お礼日時:2004/01/20 14:10

#2です。

お礼のメールが届いたので回答します。

1、贈与契約は、贈る人ともらう人の間で合意があれば、口頭でも成立します。ただし第三者に対抗するためには、有効な契約書が必要ですね。

>生前義父は「おまえにやる」と登記簿を義母に渡していました(実際は義母から私が預かっていました)

 登記簿謄本ですか?(権利書の間違いでは?)
 この場合、mipukin さんが権利書を預かっていたとしても、それだけで贈与契約なり死因贈与契約なりが成立していたと主張するのは無理ですね……。贈与の意思を証明するものが、何もありませんから。
 登記簿謄本なら問題外でしょう。所有者の委任状がなくても、第三者が謄本を取得できます。

2、死因贈与の仮登記(この不動産は〇〇さんが受け取ると登記しておく)の承諾書や委任状を義父様が書き残していらっしゃれば、まだ登記はしていなくても、死因贈与が成立していると認められるでしょう。

3、「負担付死因贈与」ですか???
 義父様は、ご自分の死後に、義母様にどういう負担をしてもらうおつもりだったのでしょう? 義父様が、mipukinさんのご主人に家を贈与する条件として、義母様の老後を見るという負担を求めたのなら分りますが……。
 どちらにせよ、贈与の意思を証明する文書がないと、他の相続人には対抗できません。

4、義父様は相続について考えていらしたようですが、遺言書と見なせるものを書き残していらっしゃいませんか? 「自宅はA子に、  町の土地はB子に」という程度の走り書きのメモでも……。
 自筆遺言書の成立要件は厳しく、臨終の床での口述筆記などを別として、自筆でないと無効です。また日付と押印が必要とされていますが、この点は絶対とはいえません。
 メモか何かあったら、他の相続人に見せて、故人の意思を尊重してくれるよう頼んでは? 裁判では成立要件を厳しく認定されますから。

5、本妻さんの身になると、最低でも自分の遺産の8分の1(遺留分)を否応なく内妻の子に渡さざるを得ないのは、心情的にやりきれないでしょうね。
 ご主人が、本妻さんおよび戸籍上の実両親に対する遺留分を放棄するかわりに、義父様の遺産を本来の相続分よりも多く受け取る――という交換条件はいかがでしょう?
 他の相続人は何も言ってこないとのことですから、彼らはあまり遺産に執着していないのでは? しかし感情的にもつれるととやっかいです。
 法的に争うのはしんどいものですし、また調停や裁判に持ち込んでも有利にいくとは限りません。

6、まず詳しい資料を揃え、弁護士さんに相談してください。義母様の過去の給与所得を証明するものや、お金の動きがわかる通帳は残っていますか?
 中堅の弁護士が引き受けたがらない場合には「勝訴の望みが薄い」と判断すべきだと思います。(依頼人がいなくて困っている弁護士は、見込みがなくても引き受けてくれるかも。そして高額の着手金を払い、あとは適当に放っぽらかされて負ける、というのが最悪のパターンですね。)

 ご参考になれば幸いです。

この回答への補足

色々と細かく説明していただき有難うございます。
中々思うように行きませんね!ただ苦労して購入したものが紙切れ一枚の為にすべて無くなってしまうし、その為にもし裁判をおこすとしたら大変な労力と時間がかかります。それを考えると義母の人生のゴールがきてしまうかもしれませんね。たまたま見つけたサイトで、「負担付死因贈与」を見つけたものですから・・無料相談で弁護士に相談しましたがこう言うことはお金を払ってからじっくり相談みたいな言われ方をしました。

http://www.soyokaze-law.jp/q&a59-2.htm

補足日時:2004/01/17 23:37
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質問から時間が経っていますが、失礼します。



1)遺族年金は、亡くなった方に生計を維持されていた人に支給されるものです。
 しがって、義父様が本妻さんに仕送りをしていなかった場合、全額を義母様が受け取れます。(していた場合には、仕送り分を考慮して、一部を本妻さんが受ることになります。)

2)死亡退職金や、労災で亡くなったのであればその遺族補償も、生計を維持されていた義母様が受け取れます。
 生命保険は、受取人の指定がない場合は法定相続人ですが、義母様が指定されていれば受け取れます。

3)ご自宅の購入資金の一部が、義母様の親族からの借金だったとのことですが、もう返済はすんでいるのでしょうか? まだならば、義父様の相続人(相続放棄しなかった人全員)が返済の義務を負います。

4)最近は内縁の妻に相続権を認める判決が増えているようですが、これは被相続人(亡くなった方)に配偶者や子供がなく、被相続人の兄弟と内縁の妻の間で財産が争われたケースがほとんどです。しかも内縁の妻が事業を切り盛りしたり、自分の貯金を使って介護するなど、相当に貢献したケースですね。
 また、内縁の妻も貯金を出して住宅を買っていて、共有持ち分が認められた例もありますが、これはいわゆる遺産分与とは異なります。
 というわけで、正式な妻が存命中の場合、不倫関係の内妻が遺産を受け取る権利は、まず認められないと思います。
 義母様は働いていらっしゃらないようですし、義父様は突然亡くなられたとのことですから、資産形成への貢献・貯金の共有・介護の貢献等の面からいっても、残念ながら請求できる余地はほとんどないと思われます。
 ただし住宅の購入資金の一部が、義母様自身の貯金から出ている場合や、義母様の給料も使ってローンを払ってきたなどは、その分の持ち分を主張できるかもしれません(ハードルは高いと思います。)
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/00-34/n …

5)現実的な対応として、義母様が義父様の家に住みつづけられるように、交渉なさってみるといいと思います。
 安めの家賃で賃借する場合、相場に比べてあまりに家賃が安いと、使用貸借(無償かそれに近い貸借で、借家権がなく、いつでも追い出せる)と認定されてしまう可能性があります。賃貸借契約書を作っておくべきでしょう。
 家賃タダの使用貸借にしてもらう場合は、生涯住むことを認めるという契約書を、公正証書で作成したほうが安全です。

6)mipukinさんのご主人は、戸籍上は養子で、養子は嫡出子と同じ扱いなので、義父様の遺産の8分の1を相続できます。
 ご主人様の相続分を、義母様の老後の資金になさってはいかがでしょうか?

 以下は、蛇足ですが……
 民法の規定により、婚姻している者が未成年者を養子にする場合は、夫婦ともに養子縁組みしなければなりません。ご主人が本妻さんとも養子縁組みなさったのは、まだ子供だったからですね?(成人後も、夫は妻の同意なしには養子縁組みできません。)
 本妻さんは、子供には責任がないと考えて、涙をのんで縁組みなさったのではないでしょうか。
 戸籍が事実の通りになっていた場合、ご主人様は義父様の婚外子なので、相続分は嫡出子の兄弟の半分になってしまいます。また、本妻さんの相続人にはなれません。その点や本妻さんの立場にも配慮して、上記5について交渉なさってはいかがでしょうか。

 なお、義母様の遺産をご主人様が受け継ぎたい場合、遺言書か死因贈与契約書を書いてもらっておいてください。義母様のご兄弟(または甥姪)には遺留分がないので、遺言があれば全部を遺贈してもらうことができます。

この回答への補足

有難うございます。
1)については仕送りはしていませんが、戦争に行っていた時の恩給があり、それを本妻が受け取っています。この部分がネックで年金の受け取りの決定がおりるまで時間がかかりました。年齢をお知らせしてませんが義父は死亡時82才義母は80才の高齢です。
2)については問題ありません。
3)購入資金はすべて完済しております。また銀行の借入れについては義母の給料を全て返済にまわしていたそうです。義父は金銭的にルーズな人で生活費はあまり入れる人ではなかったようです。たまたま自宅がアパート形式になっていて生活費はそちらの収入で賄っていたようです。
4)最終的には半分は自分のものであるという主張で裁判を起こすことも出来るとは聞いていますが・・・
5)家賃を払って・・・は考えられない気がします。
アパートの家賃は1万円ですので、払うとしても1万円ですかね?
義母も年齢が高くアパート形式(6畳1間の長屋)で暮らしにくく、段差が高い為生活しずらいことに加え私が毎日義母の所に行かなくてはならない負担等々考えると一緒に住むことも検討する中、相続が円滑にすみ自宅の立替が出来ればと考えています。相続人からは一切何も言ってきません(もちろん葬儀は来ていますが、本妻は来ていません)
義母には公証人役場で手続きしてきました。
先にも書いたように義父は金にルーズなため本妻の家(資産家)入ったそうですが本妻の親兄弟が、財産を食い潰されると追い出したそうです、そいんなとき一人で居た義母に義父の姉が一緒なってと紹介されたそうです。始めは本妻が居ることは知らなかったようですが、・・義父が3年も連絡してないから籍は抜けているとも言われたそうですが・・・

補足日時:2004/01/17 10:00
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この回答へのお礼

すいません!お礼のところで質問させていただきます。
負担付死因贈与契約って使えませんか?
生前義父は「おまえにやる」と登記簿を義母に渡していました(実際は義母から私が預かっていました)義父は他にも土地を持っていて(相続による取得)そちらは本妻にと言っていたそうです。本妻の住んでいる県にあるとのことですが。

お礼日時:2004/01/17 20:24

話が込みいっていて分かりづらいのですが・・・要は本妻のいる人と「内縁関係」にある「お義母様」が有利に遺産等の権利を主張できるかと言うことでしょうか・・・。


ところで
>遺族年金は義母が貰っています。
もらえないはずです。なぜもらえちゃっているのか不明です。
内縁関係は「婚姻届を出せばすぐに法律的に夫婦となれる関係」を言いますから(これは分かっていらっしゃるんですよね)本妻がいる状態の「内縁」は本来の内縁ではありませんので遺族年金は本妻さんのものだと思います。
本妻さんがいない状態ならば遺族年金はもらえます。今もらえている方がまずいと思いますが・・・。
法律は専門かといえるほどの知識を持ち合わせているわけではありませんので偉そうなことは言えませんけれど・・・。
法律的に認められた奥さんがいるのですからそれ以上強いものはありません。例え紙切れでも夫婦は夫婦なんです。もしお義父様が遺言などを書いていらっしゃるのであればそれなりの主張はできるかもしれませんけれどそれもなさそうですので無理だとお考えになった方がいいと思います。

実質的夫婦でいいと思っていても結局財産を残してあげられるのは法律的に結婚した配偶者だけです。例え何十年連れ添っていても内縁関係では極端な話1円す
らもらえません、遺言がない限り・・・。

今更いっても仕方のないことですが50年近く「連れ添って」いたのであれば本妻さんとも「婚姻生活の破綻」ということで離婚はできたはずです。それをせずにいたことがお義母様にとっては不幸だったとしかいいようがないと思いますよ。

愛情だのなんだのいっても遺産は法律に基づくものですからそれに乗っ取っていない関係者へはなんの恩恵も受けられません。法律婚が一番強いのは至極当たり前なんです、理由はどうあれ。

お義母様とお義父様が本来の内縁関係でも結果は同じです。きちんと婚姻をしていなければなんの権利もありません。特別縁故者という形で財産分与を求めることは可能ですがその場合ほかに相続人がいない場合でということですからお義母様の場合完全にそれも無理ということになると思われます。

あなたのお気持ちは分かりますが法律的に認められた関係ではないのだから法律的に有利にはならないのは仕方がないと思いますけど・・・。

各自治体レベルで無料法律相談が実施されていると思いますのでそちらに一度ご相談されてみてもいいかと思います。

参考となるページを紹介します。(参考URLに書ききれそうにないのでここに。)

年金Q&A
http://www5d.biglobe.ne.jp/~nenkin/answer/qa0225 …

遺言相続完全手続きマニュアル(遺言・相続)
http://takayanagi-office.com/souzoku/machigai.html

司法書士会連合会(寄与分と特別縁故者)
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/books/souz …

この回答への補足

ありがとうございます。
遺族年金については、もちろんいる書類がありますのですべて整えてあり事情も説明してあります、また、自宅近所・民生委員・また本妻にも現地に行って確認しますとのことでしたので、すべて事実確認が取れての判断のもと、支払いが確定していますので、問題はないと思います。
また内縁関係と重婚的内縁関係の違いも十分理解しております。

補足日時:2004/01/15 10:05
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