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パワハラの時効って何年ですか。五年前のパワハラを訴えたいです!

A 回答 (1件)

そもそも、パワハラ罪とかって犯罪はありません。



殴られたなら、暴行罪の時効は3年だけど、期間内でも3年前の暴行事件なんて対応しにくい。
殴られてケガしたなら、傷害罪の時効は10年。当時の診断書取れるなら、可能性はある。というか、パワハラでなくて傷害事件として対応すべき。
暴言吐かれたとかの名誉棄損の時効は3年。


裁判で争うんでなければ、パワハラ罪なんてのが無いんだから、時効無視してパワハラとして会社と争う余地はあるかも。

パワハラで争う場合、相手はその加害者でなくて、そういう事が起こらないための指導や教育、適切な対応を怠った会社です。
相手を間違えないように。
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