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 学者、役人、国会議員等が執筆した書物の印税等は、
本人が受け取ることができるのでしょうか?

A 回答 (1件)

業務上知り得た内容や報告書、関係書に近い物は、国、市町村が印税を受け取ります。

(私立大学も同じでしょう)
業務上と待ったく無関係な物は本人が貰えます。

この回答への補足

 ご回答、ありがとうございました。
そういう基準があったとは知りませんでした。
そうなりますと、
政治家や大学教授が、その政治活動や研究活動に関することが主たる内容の書物の場合、
本人(やその事務所)は印税を受け取っていないということでしょうか?(自らの信条を広く知らしめることが目的?)

補足日時:2009/04/16 22:15
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