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平成20年父が亡くなり相続が開始されました。相続人は、私と兄弟2人の子3人のみです。

父は、遺言公正証書を残しており、そこに私の名前はなく私は遺留分減殺請求をしました。
遺言執行者は兄が指名されています。遺言は、割合的包括言遺贈の内容で現在、遺産の範囲を確認する訴訟の最中です。

遺言執行者は、遅滞なく遺産の目録を作成交付しなければならないと思いますが、交付されたのは、平成22年です。

そうしたところ、その目録には、遺産であるはずの現金1億4000万円が含まれていませんでした。私が、父の口座を調べたところ、兄弟の筆跡で1億4000万円の預金が引き出されており、隠されていると想定されます。

もし、これが、現在の遺産の範囲確認訴訟で遺産として認定された場合、遅延損害金が発生するものと思うのですが、間違いでしょうか?もし、正しければその法律上の構成はどのようになるのでしょうか?

遺言執行者は、委任の条文が適用されるとありますが、遺産を隠したとなれば背任罪に当ると思うので、不法行為でしょうか、そうだとすると3年の時効にかかると思うのですが、その起算点は遺産目録の交付の時点でしょうか?そうなるとすでに時効。

それとも、不当利得返還請求でしょうか?そうなると預金を勝手に引き出してから10年で時効、すでに10年が経過してますので時効?

それとも、遺留分減殺請求の意思表示の到達した時からでしょうか?

以上、ご教授をお願いいたします。

A 回答 (1件)

遺留分減殺請求権は,以下の期間


(1)遺留分権利者が相続開始・減殺すべき贈与・遺贈のいずれかがあったことを知った時から1年
(2)相続開始時から10年

1億4000万円の引き出しの事実を知ってから1年以内なら、上記(1)の期間内として請求できますが、
そもそも、お父さんと何らかの軋轢が有って、遺産を貰えなかったんですよね。
1億4000万円を兄弟で分けても、高々数千万、
こんな事の為に裁判を起こすより、軋轢の原因を悔い改めた方がよろしいかと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/18 14:55

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