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友達から相談されたのですけど、20年以上前の中学、高校のいじめを民事裁判で訴えるのは出来ないですか?
医者からの診断書があれば訴えるのは可能ですか?

A 回答 (6件)

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>20年以内であれば、診断書を書いて貰い、民事裁判で損害賠償請求出来るのですか?

時効3年、20年は時効が過ぎて17年も過ぎている(10年一昔、20年二昔)
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この回答へのお礼

返信✉↩ありがとうございます。
時効3年で、それ以上経過すれば泣き寝入りです。この理解で間違いないですか?

お礼日時:2020/02/12 06:25

不可能です。


諸氏の方も言ってますが時効に引っかかるのと、未成年時のいじめは精神的未熟さ故の出来事であって、その当時に親が対策を講じたり相談すべきことでした。
20年も経って今更そんなことを言っても、昔話で終わります。
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この回答へのお礼

返信✉↩ありがとうございます。
20年以内であれば、診断書を書いて貰い、民事裁判で損害賠償請求出来るのですか?

お礼日時:2020/02/05 21:23

出来ません


不法行為の損害賠償は 加害者および損害額を知った時から3年 ないしは発生の時から20年で時効です。
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この回答へのお礼

返信✉↩ありがとうございます。
20年以内であれば診断書を書いて貰い、民事裁判で損害賠償請求出来るのですか?

お礼日時:2020/02/05 21:21

基本、出来ません。


時効です。


(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
民法 第724条

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、
時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
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この回答へのお礼

返信✉↩ありがとうございます。
20年以内であれば、診断書を書いて貰い、民事裁判で損害賠償請求出来るのですか?

お礼日時:2020/02/05 21:22

訴訟で損害賠償を請求することは、「時効」が損害及び加害者を知った時から3年(民法724条)

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この回答へのお礼

返信✉↩ありがとうございます。
20年以内であれば、診断書を書いて貰い、民事裁判で損害賠償請求出来るのですか?

お礼日時:2020/02/05 21:24

できない。

時効だろう。
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この回答へのお礼

返信✉↩ありがとうございます。
20年以内であれば、診断書を書いて貰い、民事裁判で損害賠償請求出来るのですか?

お礼日時:2020/02/05 21:25

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