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20年前に 兄弟に預金を持ち出されました。

最近やっと親が支払いをしました。

ただ兄弟に法的責任を認めさせたいと

しても時効や
何の責任に問えるか不明です。

考えているのは、

街の無料法律相談会で相談するか

司法書士に相談して

簡易裁判所か家庭裁判所のいずれかで対応が可能なのかと考えています。

20年は経過しすぎですか?

質問者からの補足コメント

  • 自分の家のローンが終わったからじゃないですか?

      補足日時:2023/06/15 17:49
  • 民事だと不法行為に基づく精神的苦痛で
    訴訟できるか

    刑事は20年前の事を問えるかという話しですか?

      補足日時:2023/06/15 17:57
  • ご回答ありがとうございます。

    法的な責任は無理かなーという感じですかー

      補足日時:2023/06/15 18:08
  • 法的責任を負わせたいというのは1つの結果で、

    何かしらのペナルティを背負って欲しいと思います。

      補足日時:2023/06/15 22:43

A 回答 (6件)

兄弟に法的責任を認めさせたい


 ↑
1,民事責任がありますが、20年では
 時効です。
 
民法724
不法行為による損害賠償の請求権は、
被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を
知った時から3年間行使しないときは、
時効によって消滅する。
不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

2,刑事責任も時効です。
 窃盗でしょうから、公訴時効は7年です。

3,たとえ公訴時効にかかっていなくても
 同居の親族の場合は、刑が免除になります。
 そんな事件、警察も相手にしないでしょう。
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>法的な責任は無理かなーという感じですかー



内容がポイントでしょう
20年前の兄弟間の出来事を民事で提訴しようとしても、弁護士から兄弟で話し合ったの? って絶対聞かれるよ

どのくらいの金額か知らないが、相当根に持ってるよね
カネに執着心のある人とは関わりたくないので、コレで失礼するw
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/15 18:25

>刑事は20年前の事を問えるかという話しですか?



なら、証拠持って交番に駆け込んで、20年前の兄弟の持ち逃げですが親が代わりに払ったのですが、被害届出せますか? って聞いて、被害届けを出せば?
被害届が無ければ警察は動けません!

オレにはできんがw
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金額にもよります。

弁護士などに依頼料の方が、時間も含め、高くつくこともあります。
親が理解のある方なら、親の遺産相続の時、その分あなたに有利になるように、遺言書を書いてもらうというのはどうでしょう?
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何で今頃?

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>最近やっと親が支払いをしました。


これで一件落着なら、それ以上追及しない方が良いと思う

どうしても追求したいのなら、弁護士を探して着手金20万ほど払って続けたら?
民事訴訟を起こして決着が何年先になるかを楽しむのもいいかも知れませんw
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