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弁護士、行政書士、司法書士の先生方に質問です。11年前程に親から兄と私に50万万の10年定期を作ってくれて印鑑と通帳は兄が持っていました。最近ゆうちょ預金の告知等もありますので、郵便局に伺い貯金事務センターで調べてもらったところ、現存する貯金等はありませんと書面が届きました。郵便局で再度相談したところ、兄が知らないと言っているのなら預金等10年間照会を取り、口座番号等が分かったら、次に証拠書写し請求を取ると筆跡も分かるとの事でしたが、兄弟でも告訴する事は可能ですか?教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 親が預金してくれたので、親が長男に告訴する事でも良いのでしょうか?教えてください。

      補足日時:2023/05/14 08:30

A 回答 (4件)

本件は、【横領罪】(刑法第252条第1項)に該当するものと思われます。



しかしながら、残念ながら、横領罪については親族間の犯罪に関し刑を免除することになっておりますので、今回の事件に関し、警察に兄について告訴をしても逮捕はされません。(刑法第255条、第244条第1項)

一方、民事事件についてはこのような規定はありませんので、【不法行為に基づく損害賠償】を求めて訴訟を提起することは可能ですし、疎明資料、裏付け資料等の書証、証拠があるようであれば、十分に勝訴が見込めます。
なお、申立ての方法等についてわからないことは、管轄の簡易裁判所にご照会ください。
丁寧に教えてもらえるはずです。

例えば、
●不法行為に基づく損害賠償請求訴訟
※請求金額が60万円以下であれば、簡易裁判所で少額訴訟として対応可能。
原告:あなた様
被告:あなた様の兄
※なお、少額訴訟のほか、民事調停も申立可能。

【裁判所公式HP】
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/ind …


【参照条文】
●刑 法
(親族間の犯罪に関する特例)
第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 (略)
3 (略)

第三十八章 横領の罪
(横領)
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 (略)

(準用)
第二百五十五条 第二百四十四条の規定は、この章(注)の罪について準用する。
(注)「第38章 横領の罪」を指す。
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この回答へのお礼

細かにご丁寧に回答いただきまして感謝致します。ありがとうございます。

お礼日時:2023/05/09 19:36

●【親が預金してくれたので、親が長男に告訴する事でも良いのでしょうか?教えてください。



⇒親御さんにその意思があるのであれば、十分に可能です。
親御さんが所有する金銭で預金をしてくれたとすれば、兄弟それぞれに50万円を贈与する意思があり、定期預金を作成してくれたとも考えられますので。

なので、兄がそれを流用してしまったとすれば、【横領罪】ということになろうかと存じます。
確かに、他の回答者がおっしゃるとおり、兄については「直系血族」には該当しませんね。
このため、警察に被害届を提出し、告訴して犯罪行為を問題視することは可能です。
この点、NO1の回答を一部訂正するとともに、お詫びいたします。
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この回答へのお礼

ありがとございます。ただ一つ、直系血族には該当しない?その事がよくわからないのですが。

お礼日時:2023/05/14 14:42

行政書士の観点から、申し上げます。


ご両親が、11年前に50万の定期預金を作ってくれた、
真意は何か?
 
入院費用、葬儀費用、遺産相続で、もめないためです。
いつまでも、兄弟仲良く、親子仲良く過ごすためです。

行政書士は、争いごとにかかわれません。
他の先生方のように、裁判で解決することを勧めません。

そのお金が、ご両親やあなたのために使われていたならば、
それで、いいじゃないですか?

兄弟で、親子で争う姿を、
見るに忍びないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/05/11 07:45

兄弟でも告訴する事は可能ですか?


 ↑
兄弟は直系血族ではなく
傍系血族です。
#1さんは勘違いしています。

だから、
同居していない兄弟の場合は、横領という犯罪には
なりますが、親告罪になります。
(刑法244条2項)

だから、告訴すれば良いのですが
身内の事件だと警察は動かないことが
多いです。

しかし、この場合は郵便局に対する
詐欺が成立する可能性があります。


また、民事の損害賠償は可能です。

そっちの方が現実的だと思います。
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この回答へのお礼

細かなご回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2023/05/10 19:32

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