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相続の件です
私のおばさんで、私は代襲相続人です。
おばさんは4人兄妹で妹だけが生きていて、上の兄と姉は他界しています。現在生きている相続人の旦那が、通帳を管理していました。預金の残高を聞いたら、開示した預金があまりにも少なかったので、独自に調べたところ、3,000万円の通帳を隠していたことが、郵便物でわかりました。他にも隠している可能性が高いと、司法書士ら言われました。しかし、叔母さんの郵便物は、現在転送にしているので、銀行から届く親展文書のハガキや封筒は、銀行に戻り、その後は発送されなくなります。東京で市立病院の看護局長として定年退職まで働いていました。数年前に、2億円くらいの預貯金があったと言っていました。生活は年金で充分にまかなっていました。現在、5,000万円位は見つかりましたが、残りが見つかりません。日本の銀行は、すごい数があるので、どうやって探したら良いのかわかりません。教えてください。

A 回答 (5件)

他の回答にもあるように,銀行等に1件ずつ照会していくしかありません。


そしてそれを誰かにしてもらうなら,弁護士に依頼するしかないでしょう。

預金の名寄せ(個人を特定して,その名義の預金がどの支店にあるのかを寄せ集めること)は,各銀行等が,自分のところだけでやる以外は不可能です。だってそれを他行に漏らしたら,個人情報の漏洩になっちゃいますから。だから名寄せ情報自体も,裁判所からの請求でもない限りは政府にも漏らしません。

だからどこの誰であろうが,各金融機関にそれぞれ情報開示を求めるしかないんです。
少なくても日本ではそうです。個人の権利よりも共産党が優位であるような中国辺りだとどうかわかりませんけど。

そしてその照会は,相続人が,自分に相続権があることを証明したうえで行わなければなりません。「相続人が,自分に相続権があることを証明」する方法として一般的なのは,それを確認できる戸籍謄本等の原本提示ですが,今なら法定相続情報証明制度を利用した一覧図を提出することで,その負担が軽減されたりもします。
そういう書類が必要な関係上,電話等による照会は認められていません。文書照会になるので,銀行店舗に出向くか,郵送で依頼するしかありません(将来的には,個人番号カードに格納された電子証明書を使うことで,オンラインで請求することも可能かもしれませんが,マイナポイントを餌にカードの普及促進をしようとしてもなおカード交付を拒否する人たちがいる現状では,まず無理な話です)。

そして司法書士は,相続のように複数の当事者がいる場合の,特定の依頼人だけの依頼によってできることは,正直言って少ないです。相続人全員から相続財産管理業務の依頼を受けているならまだしも,そうでない場合の預金の調査なんて,他の当事者が依頼した弁護士にちょっとつつかれたら手を引かざるを得ないような案件ですから,それは断るところだってあります。
そういうことを依頼したいなら,弁護士のほうがいいでしょう(ただし高いけど)。
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この回答へのお礼

範囲が広すぎて
諦めるしかないですね

お礼日時:2023/01/08 16:17

可能性のある銀行に対して、1件ずつ残高照会をするしかありません。


面倒な場合や知識不足を危惧するのであれば、は司法書士に有償で代行してもらうこともできます。
遺産分割協議書の作成まで依頼して50万円くらいでしょうか。
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この回答へのお礼

可能性のある銀行は、
東京都と
熊本県
広すぎて
困っています。
司法書士には相談していますが、郵便物しか方法がないと言われます。
それではダメです。

お礼日時:2023/01/05 18:25

おばさんがマイナンバーカードを持っていて銀行口座のある銀行にマイナンバーを提出していればおばさんのマイナンバーカードの個人情報を開

示させることが出来れば所有している口座も判るかも?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

口座を作っている銀行がわからないのです。
どこの銀行に口座を作っているか、調べる方法が、知りたいです。

お礼日時:2023/01/05 16:38

地道に調べるしかない。


一つの金融機関は名寄せにより支店ごとの問い合わせは不要だが、複数金融機関をまとめて調べる方法はない。
将来マイナンバーと口座紐付けすると楽になるかもな。
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>銀行は、すごい数があるので、どうやって探したら…



叔母さんのご主人が遺産分割協議書を持ってきたら、これでは納得できない、判子は押せないとして、家庭裁判所に訴えるよりほかないですよ。

>私のおばさんで、私は代襲相続人…

叔母さんに直系卑属 (子、孫、曾孫、玄孫…) は一人もいないのですね。
それで法的に有効な遺言書はなかったのですか。
もし、
「姉○○ (母) にはびた一文やらない」
などと記した遺言書があったとしたら、兄弟に遺留分はなくあなたが代襲相続人にもなることもありません。

まあ、そんなのでなかったら、正々堂々と家裁で争えばよいのです。
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