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自分が病気で入院していて、余命宣告を受けもうすぐ死ぬとします。そこで遺書を書き、自分の担当の看護師に、「自分が死んだら家族に渡してください」と言って授けるとします。この後、看護師が勝手にその遺書の中身を見るのは犯罪行為ですか?中身を見た事は患者にも家族にもバレないこととします。モラルに反するだけですか?普通のことですか?

A 回答 (6件)

封をしてある遺書なら


信書開封罪になります。


(信書開封)
刑法 第百三十三条 
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、
一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

https://keiji-pro.com/columns/104/



その他、刑罰ではありませんが
民事罰として過料になる場合があります。

民法 第千五条
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、
その検認を経ないで遺言を執行し、
又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、
五万円以下の過料に処する。
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モラルの欠片もありません!

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前提が適当すぎてあほらしいです


遺書について詳しく調べることをお勧めします

封印してある遺書を勝手に開けるのは犯罪で罰則があります
看護師はもちろん家族でも開けられません

開けるためには家庭裁判所に提出して検認してもらう必要があります
そんな基本的なことすら知らない人が、
有効な正しい形式の遺言を書けるとは思いません
必要事項がきちんと書かれていなければ遺言は無効です
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犯罪行為というか、遺書が無効になりますね。


その遺書の書き方が正しくなければそもそも無効です
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訴えられる可能性はありますね。



何故家族、弁護士でもない人間が閲覧する必要があるか分かりませんが、民事で訴えられる可能性はあります。
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犯罪ではないけどよくない行動ではあると思います


気になるのもわかるんですけどね
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