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遺産分割調停しています。
私及び複数人の兄弟を申立人らとして、他の兄弟1人を相手方として代償分割を求めています。
一方、相手方は土地の分筆による現物を主張しています。

遺産分割の手引きには「遺産をそのまま形状及び性質で現物分割が原則的な方法」*1とあり、相手方が土地の一部を分筆よる現物分割の要求*2をしています。
対象の土地、建物には、相続人の私家族が遺産である不動産に居住していており、
「特定の相続人の占有や利用状態を保護すべき場合」*3には代償分割をとってもよいとなっています。

*1及び*3を理由に*2の相手方の主張には、強力な主張となりえますか?

A 回答 (3件)

土地には奥と手前では価格が違うし真横でも違うし其々が満足出来る分割登記は可成り難しいと思いますので難しいと思います。

建物は築年数によっては可成り0に近い価格が付きますし解体する費用も考えないといけないと思います。
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1は相手方の主張する根拠です。

3及び 代償金を支払うことができる十分な資力があることを証明する必要がありますので、御相談者の口座の残高証明書を提出しましょう。
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この回答へのお礼

え、認識間違っていると思います。
例えば、農家の長男が農業で生計を立てていたとします。
次男が農地の一部を現物分割要求することは、*1、*3に
反します。
*1+*3が強いのか*2が強いのか、裁判所の判断かなあ
と考えています。
専門家の事例を教えて欲しかったのですが、3件のコメントを頂きましたが、
得るものはなかったとしてクローズします。

ご回答有難うございました。

お礼日時:2024/03/30 23:54

>一方、相手方は土地の分筆による現物を主張…



それでその土地には、被申立人が住んでいるのですね。

では、分筆を認め、以後毎年に渡って地代をもらい続ければ良いのでは?

>代償分割を求めています…

古人曰く。
「ない袖は振れない」
と。
現実策を練りましょう。
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