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このたび、家を新築するに当たり土地の売買契約と建物の請負契約を同一の業者と取り交わしました。
 このとちは、金融機関の抵当権が設定されていますが、土地代金の決済と同時に抹消することになります。私は、自分で上記土地の所有権移転登記を行いたいのですが、無理なのでしょうか。
 通常は、抵当権抹消登記と所有権移転登記を同時に行って(金融機関の司法書士に依頼)するとは聞いていますが、出来れば自分でしたいのですが。
 抵当権抹消後に第3者に移転登記等されていますと困るのでやはり上記の様なやり方になってしまうのでしょうか。

A 回答 (4件)

現金で購入するなら可能だとは思います。


ご自身がリスクを負うだけです。

ご自身→土地所有者→金融機関へお金が流れれば、あとは移転・抹消登記をするだけです。

・土地の所有者はお金が入る→移転登記に同意
・抵当権を設定している金融機関にお金が入る→抹消登記に同意

ですから、土地所有者・金融機関はノーリスクです。

ローンを組むなら無理ですね。
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あなたはローンはお使いですか?ローンを使う場合は金融機関が自分で登記する事は認めない可能性があります。


それと一番重要なポイントは、売買代金の支払いと引き換えに抵当権抹消及び所有権移転に必要な書類を受け取るわけですが、そこで間違いなく書類を確認できるかどうか?です。もし不備があった場合に後から売主側に要求しても応じてもらえなければ大変な事になります。ですから相続登記などを自分でされる方は多いですが、売買の所有権移転は司法書士に依頼されたほうが無難です。
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代金を支払ったのに抵当権が抹消されなかったらどうします?支払い、引渡、決済、抵当権抹消、所有権移転登記は同日が基本。

ちゃんと抵当権抹消ができて、所有権移転登記ができることを司法書士に担保させましょう
。彼らは保険に入ってますし。
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宅建業者です。



別段、売主の不動会社を説得すれば可能だと思いますが、リスクを背負うのは貴方である事は理解されていますでしょうか。

抵当権の抹消は、貴方が土地の代金を支払えば、金融機関側の司法書士がつつがなく行うでしょう。(抵当権の抹消は売主側の義務ですので、そこはお任せするべきです)。
その後に貴方が所有権移転登記を同日以降に行う訳ですが、貴方が不備の無い状態で登記所に申請するまでは、土地代金を支払っているのに、土地の所有権移転登記が未完了と言う状態が続く訳です。悪質な売主なら、その間に二重売買をしようと思えばできてしまいますね。

ただし、契約書を交わし、土地代金を支払った時点で所有権自体は貴方に移っていますし、それを強く担保したい場合は、契約書に売買代金の支払いによって所有権が移転する旨、記載すればいい訳ですが(と言うか一般的にはそういう契約書です)。
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