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父から相続した田舎の土地を売却しようとしているのですが、父名義の根抵当が付いたままだったようです。ド素人なのでよくわからないのですが、根抵当とは何なのでしょうか?わかりやすく教えていただけますと助かります。この土地を売却できるようにするにはこの根抵当をどうすればよいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 銀行から借金して、返済できなくなった時にこの土地を差し押さえられる、ということはでしょうか?田舎の土地なのでたいした価値はないのですが。

      補足日時:2024/04/05 12:29

A 回答 (4件)

根抵当権は概ね抵当権と似たようなものですが、他の回答にもある通り事業者が金融機関から融資を受ける際に設定されることが多いですね。



例えば通常の住宅ローンでは、不動産購入者が金融機関から融資を受けるとその不動産には「抵当権」が設定されます。登記上には融資金額も記載されます。住宅ローンであれば借りた後は基本的に返済していくだけで、返済が終われば金融機関から抵当権抹消書類を貰えます。

事業者の場合は住宅ローンではなく、会社経営のための事業資金を融資してもらうケースが多いわけですが、毎月返済がされる一方で、新たに事業資金が必要になる場合があります。この時、融資を受けるたびに抵当権を設定するのでは登記費用や手間も馬鹿にならないため、抵当権の代わりに根抵当権を設定し、いちいち抵当権を設定する必要なく、決めた限度の中で融資と返済が繰り返せるという仕組みです。
範囲内で融資を繰り返すため、根抵当権を抹消するには金融機関と借主との合意が必要です。今回のケースなら父親は既に亡くなって商売もたたんでいるでしょうから、残債が全てなくなっていれば、基本的には金融機関側も抹消に問題は無いはずです。手続きは大変かもしれませんけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/04/06 17:44

根抵当とは何なのでしょうか?


 ↑
通常の抵当権は御存知ですか。

お父さんが銀行から100万円借り
担保として、土地に抵当権を設定する。
100万円返せば、抵当権は消滅します。
返せなければ、銀行が土地を競売して
貸金を取り戻します。

これでは同じ取引を何度も繰り返す
場合には不便です。

契約するつど、 
抵当権を設定したり、弁済毎に消去したりを
繰り返すことになります。

だから、抵当権の枠、100万円を
定め、この範囲で、取引を何度も繰り返す
という根抵当権が考案されたのです。




この土地を売却できるようにするには
この根抵当をどうすればよいのでしょうか?
 ↑
1,銀行に、枠のお金を払って消してもらう。

2,根抵当権の枠の分だけ値引きして
 売却する。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/04/06 17:43

根抵当権とは債権が変動しますが、相続によって債権は確定します。


確定とは、平たく言えば借金の額が決まった、と言うことです。
その額がゼロかも知れないので銀行でお聞き下さい。
ゼロなら即抹消してもらえばいいし、あれば全額弁済して抹消して貰いなさい。
その後売却はお近くの不動産屋に依頼します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/04/06 17:44

根抵当権


土地を担保にして上限を決め資金の借り入れ用担保です。
昔商売してた人の財産は多いです。

利用してない場合、解除も簡単です。
相続人が金融機関に解除通知書貰い法務局で
確か1000円払って登記
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/04/04 23:56

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