dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

仮に毎月20万円のプレゼントを貰ったとしたら、その商品の価格が課税対象となるのでしょうか、年間だと240万のプレゼントになります。

A 回答 (1件)

土地や建物をもらっえば贈与税が発生することはよく知られた話です。


贈与税は現金に限る、などと税法には書いてありません。
土地建物に限らずどんなな品物をもらっても、それを現金に換算して年間 110万円を超えれば、贈与税の申告が必要となります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!