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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
Dというのは3番抵当権者でいいですよね?
そうでないと質問文が成立しないので,そういう前提で回答しますと。
抵当権の順位の放棄というのは,順位の放棄をした抵当権者が受ける配当額と,順位の放棄を受けた抵当権者が受ける配当額を,順位の放棄をした抵当権者と順位の放棄を受けた抵当権者が,同順位で債権額に応じて案分するというものです。
本件において順位の譲渡人であるBの抵当権は1番抵当権であり,1番抵当権の配当額は1000万円です。
残額が1400万円ありますから,次順位抵当権者のCは1200万円をそのまま受けます。
残りは200万円で,第3順位抵当権の配当額はこの残り200万円です。
BとDは第1順位1000万円と第3順位200万円の合計1200万円を,債権額B1000万円とD2000万円の割合に応じて案分しますので,それぞれの配当受取額は,B400万円,D800万円ということになります。
実際には,元本の弁済が進んでいたり利息分があるのでこの額にはなりませんけど,イメージとしてはそんな感じです。
これが抵当権の順位の変更だったり,順位の譲渡だったりすると,結果はまた違ってくるんですけどね。
抵当権の「順位の譲渡」と「順位の放棄」の違いについては,次のリンク先を読んでみるとわかりやすいように思います。
抵当権の順位譲渡・順位放棄をイラスト付きでわかりやすく解説 @司法書士合格に向けて!
https://sifoshosi-gokaku.com/teitouken-jyuinhouki/
回答ありがとうございます。
丁寧なご説明感謝します。
理解できました。
司法書士を目指すものではないのではないのですが一問として出題されたものですから確認した次第です。
実際、Bは承諾するわけない!とも思いながら試験
試験として学ぶべきですね。
添付までありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
Dは三番の抵当権者ですか?抵当順位を放棄したとは、抵当権の順位を放棄したという意味ですか。
であるならば、抵当権の順位の譲渡と抵当権の順位の放棄と混同しないでください。Bの配当額が0円なのは順位の譲渡をした時です。もう一度、民法のテキストを読みましょう。
回答ありがとうございます。
問題文としてここでいう、放棄の意味合いが分からないのでそれも含めてお尋ねしました。
400万円が正解ということですが、今一つ合点がいきません。
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