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根抵当権の設定者である株式会社が破産手続開始決定を受けたことによる当該根抵当権の元本確定登記は当該根抵当権の代位弁済による移転の登記と併せて申請する場合は根抵当権者が単独で申請できる

代位弁済の登記は共同申請ですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    回答ありがとうございます。確認ですが当該根抵当権の代位弁済による移転の登記と併せて申請する場合は根抵当権者が単独で申請できるは両方単独でできると読めますが、代位弁済は共同申請ということですね。

    それを知らない場合、この文脈を見てどう解釈すればいいですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/10/09 00:19

A 回答 (2件)

それは,不動産登記法93条を確認しろ,プロなら当然そうすべきであり,しているのが当たり前でしょという話です。



僕は以前,旧根抵当権の新法適用の事案で,『不動産登記書式精義』にあった解説文の解釈だけで申請を行い,結果的に取り下げをせざるをえなくなったことがあります。旧根抵当権ということで面倒くさかったので,条文規定の確認を怠っちゃったんですね。法務局に指摘されて,あらためて条文を見返してみれば,指摘されたとおりなんです。プロを自負するなら,そこは怠ってはダメなところでした。

そういう経験があるので,ちょっとでも迷ったら条文や通達を確認するようにしています。だからネットによくあるような,根拠を示さずに結論だけを書いているような記事(一般人向けの記事は,根拠なんて書いても読まれずに敬遠されるだけになるので,結論だけを書くようになる)は鵜呑みにしません。難しいと思うものほど,根拠を確認します。そのために,毎年六法を買い替えています(以前は桂林書院の『登記小六法』だったけど,毎年更新をしなかったことがあるので,現在はきんざいの『詳細登記六法』を購読)し,そのために,国が所管する『法令データ提供システム』(現在のe-Gov法令検索)の掲載条文の誤りを見つけたこともあります。

話は戻って,不登法93条には,「60条の規定にかかわらず」とありますよね。60条は共同申請の規定ですから,基本は共同申請だということです。そのうえで,90条に掲げた一部の申請に関しては,例外として根抵当権者による単独申請を認めているのです。

これは条文をちゃんと読めばわかることだと思います。
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代位弁済の登記は,代位弁済者と根抵当権者の共同申請です。


単純に,単独申請を認める規定がないからですね。
この回答への補足あり
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