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法務省のオンラインシステムを利用して、自宅建物の登記事項証明書(謄本)を取ろうとしたのですが、家屋番号がわからず、物件検索で探しても該当する番号がありませんでした。

建物が建っている土地は検索できたので、土地は登記されているとは思うのですが、建物は未登記のままなのかもしれません。(昭和30~40年頃建築 田舎です)

固定資産税課税明細書を見ると、家屋番号の欄が空欄になっているのですが、これはやはり建物が未登記だからなのでしょうか?

法務局へ行って調べればわかるのでしょうが、できればこの土日の間に知りたいので、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

NO.1です。



>固定資産税課税明細書の家屋番号欄が空欄=未登記の建物
>ということが立証(確認)できれば嬉しいのですが、

課税明細では確認できません。
以前司法書士・土地家屋調査士事務所の司法書士に確信したことがありますが、役所によってそれで判断できる場合とそうでない場合があり、様式なども役所によって異なると言うことです。

ですので、法務局や役所への直接確認をされたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

何度もご回答いただき誠にありがとうございます。
近いうちに法務局へ行ってみます。

お礼日時:2007/07/30 12:55

市町村役場の税務課でも登記されている物件か判断できると思います。


法務局でももちろん確認できると思いますが、どちらも土日は無理でしょう。

登記情報提供サービスも土日は無理だと思います。

早くても週明けの朝一に確認するのがm一番早いと思います。

あとは、お持ちの書類で課税明細、評価証明、権利証(登記済証)などで判断するしかないでしょう。

複雑な建物や権利関係でなければ、未登記家屋の表題登記・所有権保存登記は、ご自分でも可能でしょう。

頑張ってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

法務局は少し遠いので、できれば法務局に行かずに未登記の確認ができないかと思い質問しました。
権利証はありませんでした。

お礼日時:2007/07/29 13:54

土日は休みではありませんか。


登記をする事です。
私も購入した物件の中で4棟の建物の内2棟が未登記でした。この場合権利関係でこじれると非常に不利で相手に対抗する手段もない事にもなり兼ねません。家屋番号が空欄とすれば大いにありえます。
田舎で調整区域外とかでは課税(一棟)もされていませんでした。
税の不公平です。ネ。
法務局で教えてくれます。あとで実地に調べて終わりです。もう一棟は二階建て住宅でしたが、階段、トイレ、キッチン、内壁、ドア、何もなく、これは用途変更の変更登記を教わりながらやりました。

この回答への補足

固定資産税課税明細書の家屋番号欄が空欄=未登記の建物
ということが立証(確認)できれば嬉しいのですが、どなたかご存知ないでしょうか?

補足日時:2007/07/29 13:57
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

法務局は土日休みですね。
できれば法務局へ行かずに未登記である確認ができないかと思い、質問してみました。

お礼日時:2007/07/29 13:51

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