ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

質問です。父親がなくなり、母親と兄弟4人が遺産相続になりました。母親は自分は相続人にならず、兄弟のみ平等に4人で遺産相続をすることになりました。遺産は土地、家屋、土地は更地を2個所有、また貸してる土地も何個かあります。
そして、ここからが厄介なのですが、父親がなくなる前に土地を一つ購入していて、それを毎月7万支払っていたそうです。そのローンがあと3年残っています。この土地を、次男が、自分が今後毎月7万支払いするから自分が買い取ると言っています。母親はそれなら今まで払った分はちゃんと母親に支払わないといけないと伝えたのですが、わかったと言っています。でもおそらくひとり暮らしもしていてそこまで貯金もないので、その今まで支払いした分は分割で母親に支払いする方法しかないと思います。
この場合、この土地を次男が買い取ってもいいものなのでしょうか?
私からしたら、この土地の分も財産に含まれるので平等に分け与える土地と思いますが、この次男の主張は通るものなのでしょうか?

A 回答 (6件)

質問文を読んで疑問が山盛りだったけど、他の方へのお礼を読んで納得。


これは厄介だね。
心中お察しする。


>私からしたら、この土地の分も財産に含まれるので平等に分け与える土地と思いますが、この次男の主張は通るものなのでしょうか?

問題になっている「負債付きの不動産」も相続財産であることは間違いがない。
相続財産とは別にという形では考えない。

遺産分割協議として。
次男が相続する財産の中にこれが含まれるというのは有効。
乱暴な例えだけど、1億の土地に5千万の負債があれば、差し引き相続財産は5千万ということになる。
仮に、他の兄弟の相続財産も5千万円であれば、兄弟全員が平等ということになる。
その土地を次男が相続することで他の兄弟が承諾するなら、相続後の次男の返済能力までは問わない。

次男はこれからのローンの返済をする義務を負うが、「今までの分」(生前に母が家賃収入から支払った分)については支払う義務はない。
何か理由があれば別だけど。

質問文には「買い取る」という表現が出ているけれど、本件について言えば買い取りということはないのでは。
他の兄弟が相続した財産を後から買い取るということもあるだろうが、それなら遺産分割協議の際にそういう風にしてしまえば済むので。


本件の場合、平等ということを念頭に置くなら、不動産鑑定士に各不動産の評価を出してもらうといいと思うよ。
収益不動産も含まれているので、固定資産税評価額だけでは必ずしも参考になる評価額とは言えない。

分割方法に関しては法律も関係してくるので、遺産分割協議の場では弁護士に中立的なアドバイザーとして同席してもらうといいと思う。
兄弟間で意見が割れた際など、一般的な遺産分割での事例や、適切な解決方法など助言を求めることは可能。
例えば本件のような次男の主張も、法律的に不可能であればその場で助言を得られたら兄弟間の無用な紛争を未然に防ぐことができる。
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どうもわからない点が重なるばかりのため、確認させてください。


・まず遺産の相続に当たって、質問者さんを始めおかあさま、ご兄弟それぞれの考える「平等に分割」の「平等」とは何なのでしょう?特定の1人への偏りが不満ならば、土地、家屋共に全遺産を査定を受けて、分け合った土地・家屋それぞれの差分を現金でやりとりして生産・相殺してでも「平等」にすべきです。

・今回の質問は遺産の相続、分配のはずです。御母様がすでに支払った分については遺産ではありませんよね?というかお父様の資産だったはずの土地を御母様が支払い続けいていたというのはお父様の財産ではなかったということなのでは?
ここが質問をこじらせている元になるかと。
御母様がこれまで払ってきた分を主張されるなら、お父様の遺産とせずに御母様の買い物にまだローンが残っている。それに対して子供らが処分を含めどのように助け合おうがご自由です。
誰の土地、誰の財産、遺産かを明確にしてください。

・土地がお父様名義であったにしろ、残っているローンについては負の遺産となりますが、これは誰が相続するかというだけの話です。ご兄弟それぞれ平等にローンを負担して支払ってこそ遺産の平等分配となるわけですが、そうされた上でローンも完済し名実共に自己所有となった土地をご兄弟で線を引いて分け合うなり、土地すべてを売り払い売益を改めて分与するなり。
あるいは今のローン付きのまま売却し(買値はローン分下がりますが)た段階で、そのわずかな売上金の現金を分与するなり。
相続を放棄した御母様は今後の負の遺産であるローンの支払いも放棄され、土地現物の分与にも参加されず、売り払った売上金の分与にも参加されないこととなり、これらこの土地の処分、分与御母様は関係ないこととなりますます。相続を放棄なさったのですから。
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この回答へのお礼

すみません、このローンの残っている土地は父親名義です。父親が認知症であったため、母親が代わりに支払っているのですが、この支払いも、全て父親名義の貸してる土地などから支払いしていたお金です。母親は自分が亡くなったあとも、また相続で兄弟がもめたりするのを防ぐために自分は年金だけで暮らすと言っています。施設へ入ったりするときやお金がたりないときは、その都度兄弟4人で出し合うとのことになりました。これもまたややこしくなりそうですが。今の時点で実家暮らしは長男43才と27才4男です。この二人はいまだに独身で仕事も地にあしがつかずで、母親はずっと月1万のみ生活費を入れてもらって、全て母親が面倒みています。今現在もそうです。長男、4男は、もし母親も相続人の一人になりこの家を母親が相続したら、長男4男はまた母親に甘えて生活するのではないかと、母親も予測して、自分は相続人にはならないと言ったのかもしれないですし。話がだいぶそれましたが、母親が相続人にならないとなると、家に住んでいる長男がこの家を相続することになるのですが、そしてこの家と土地が一番価値が高いのにもかかわらず、家とこの土地をもらっただけでは生活できないと言っています。他の兄弟も母親も、それならこのお家を売却するしかない、母親もアパートに暮らしてもいいと話すると、この家は絶対に売らない方がいいとか自分に都合のいいことを言っています。本当にややこしいので、もう弁護士か税理士に頼んでどう分けるべきかを相談して、決めるという形になっています。

お礼日時:2018/02/14 22:16

>ただこの次男は他の土地と家屋を平等に相続してもらい、そして、その1つの土地のローン分を自分が支払いするから、それだけは特別に自分がもらうようなことを話しています。

要は、他の土地は平等に相続してもらった上に、そのローンの残ってる土地は別に自分だけがもらおうとしているわけです。これは平等になるのでしょうか。

他の土地と家屋を平等に相続したうえでローン中の土地ももらいたいという事であれば、今の土地の資産価値を支払い済み額相当と考え、それを母に渡すのではなく、4分の1ずつ他の3人の兄弟に渡すことで平等になります。
母に渡すと母も相続したことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とてもわかりやすくて参考になりました。

お礼日時:2018/02/14 15:25

No.1です。



No.2の方も言われていますが、その質問対象の次男さんが絡む土地以外の遺産、(遺産は土地、家屋、土地は更地を2個所有、また貸してる土地も何個かあります。)についても相続される方それぞれが購入・入手に要した費用をどなたかに支払うのでしょうか?
それを徹底されるならそれって相続ではなく親族間の売買ですよね?
いくらと評価し誰に支払うのかもわかりませんが、なぜその次男さんだけがとやかく言われるのやら???
支払い終わった家や土地も、支払中の土地も、今ある形の物を誰が相続するかというだけの話しで、残っている分のローンを負担すると言うだけで、他の土地、家屋をそのまま相続する他のご兄弟より、次男さんはローンの分だけ負担が増し損しているわけですがそれでも相続するというのですから偉いひとですね。
それに比べて、相続を放棄していながら「今までの分は払え」と言うお母さん、買い取ろうとすることを褒めもせずに批判かのように表現される質問者さんの方がおかしい気がしますが?

今まで払った分が惜しいなら、御母様は相続放棄などせずにその土地を自身で相続し、売り払えば今までの分+これからのローン分までもそっくり手に入るかも知れませんよ?
他の土地・家屋も同様です。

質問者さんはどれを相続受けるのかわかりませんが、仮にそのあなたが相続する分を次男さんに相続させ、質問者さんがそのローンの残っている土地をこれまでの分を御母様に支払いかつローンも負担すると、立場を変えてお考えになれば、誰が損で誰が得、次男さんのやろうとしていることが良いのか悪いのか、これまでの分まで支払う義務があるのかどうかがわかりそうな物ですが?

何事も相手の立場になって考えてみると、見えない物が見えてきたりする物です。
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この回答へのお礼

すみません、説明不足でした。兄弟4人で平等にしようと考えてるのですが、確かに土地も家屋も100%4分割できるとは思っていません。ある程度上下するのは当然です。ただこの次男は他の土地と家屋を平等に相続してもらい、そして、その1つの土地のローン分を自分が支払いするから、それだけは特別に自分がもらうようなことを話しています。要は、他の土地は平等に相続してもらった上に、そのローンの残ってる土地は別に自分だけがもらおうとしているわけです。これは平等になるのでしょうか。
次男がこの土地を相続する場合は、支払い済みのローンは次男は支払う義務がないのでこの分は得することになるかと思います。なので、すべての土地家屋、この土地も含めて4等分しないといけないので、後のローンは払うからこの土地だけは4等分とは別に、次男がもらうと言っているのです。

お礼日時:2018/02/14 14:21

>父親がなくなる前に土地を一つ購入していて、それを毎月7万支払っていたそうです。

そのローンがあと3年残っています。この土地を、次男が、自分が今後毎月7万支払いするから自分が買い取ると言っています。母親はそれなら今まで払った分はちゃんと母親に支払わないといけない・・・

土地の売買なら支払い済みのローン分も払いますが相続なのでその必要はないのではと思います。
未払い分のロ―ンを次男が払い、未払い分を土地の評価額から引いた額を相続額とすればよいと思います。

相続はローンなど借金も含めて所有権の移動です。
支払い済み分を払うという話になると、既に所有している土地も入手した額をはらうという事になりますよ。

相続なので相続者が同意した内容ならどう分けても構いません。
土地なので現金のようにぴったり均等に分けるのは難しいです。
あるていど妥協するか、一部売って現金で調整するかですね。
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この回答へのお礼

すみません、ご回答ありがとうございます。
それでは、次男がこの土地の残りのローンを支払いするからと相続しても、支払い済みの分は支払いしなくても別にいいということですよね。母親が、次男に支払い済みの分を支払いしないとといけないと言葉で伝えたとしても、もし次男に資金がなかったとしたら無理に請求もできないということになりますし、法律的に、請求しても支払う義務がないということになりますよね。次男もそれをわかってて、この土地を自分の相続にしようとしてる可能性ありますね。

お礼日時:2018/02/14 13:37

先ずはその土地だけ、お母さんが相続し、いつであれそれまで支払った分の支払いを機に次男さんに譲渡すれば良いのでは?


相続と譲渡で税額も異なりはしますが、そもそも全財産を換金しての均等割でない以上は、誰の取り分が損だ得だもないわけでしょうから。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます。
それでは、次男が土地の残、りの3年分のローンを支払うからその土地を次男が相続したいということは、今まで支払いした分は支払う義務が次男にはないということでしょうか?
もし相続して、3年間払い終わったとして、母親が残りの分を次男に請求したとしても、資金がないと言ってしまえば、請求できないということになりますよね?
次男もそこまで収入に余裕あるわけではないので、残りの3年分のローンのみ払って、あとは払わなくなる可能性もあるということですよね?

お礼日時:2018/02/14 13:31

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