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表見代理が成立する場合においても無権代理人の責任に関する規定が適用されるか否かにつては、適用を肯定する見解(甲)と適用を否定する見解(乙)があるみたいなのですが、次の見解が甲について言ってるみたいなのですが、私には乙を指しているとしか思えないのですが、なぜ甲なのか、わかりやすく教えてくれる方いませんか?            問題 この見解は、表権代理が成立するか否かは不確実であるから、無権代理行為の相手方が本人に対して常に表見代理の主張をしなければならないこととすると、無権代理行為の相手方に過大な負担を課すことになることをその根拠とする。

A 回答 (1件)

乙見解は、表見代理が成立する場合、無権代理は成立しないという見解。


無権代理と表見代理は同時に成立しない。

甲見解は、無権代理と表見代理の同時成立肯定する。
甲見解に立って初めて、相手方は、選択してよいことになる。
甲見解から、乙見解を批判して、問題文のようになる。

すなわち、乙見解だと、表見代理が成立する場合は表見代理主張しかできず、
無権代理主張は失当になるが、表見代理が成立しないときは、
表見代理主張は失当になる。その負担が相手方になる。
これは過大な負担。甲見解に立って、表見代理主張と無権代理主張が
同時にできる方が、相手方の負担は極めて低まるので、いいでしょー。
というもの。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。理解できました。

お礼日時:2017/12/02 08:46

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