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以前勤めていた会社なのですが、従業員ではないのにうちの会社名で名刺を持っている人が何人か居ました。
社長はもちろん知っていることですが、これって偽造になりますか?
その名刺を貰った人はその人がうちの従業員だと思いますよね。実際にその人宛に電話が来たりしていましたし(ほとんどは携帯でのやり取りでしたが)。
それとも暗黙の了解で良くある事、なのでしょうか??

A 回答 (5件)

民法の規定には『代理』というものがあります。



顕名代理…誰の為になすかを明示した契約形態

名刺の提示程度では、権限を越えた代理となり、その契約をした本人がその責任を取ることになります。

民法109,110条にあるように、
・民法 代理
http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_so.htm#5-3-da …
(代理権授与の表示による表見代理)
第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

(権限外の行為の表見代理)
第百十条 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

社長さんなど『権限のある人』の、その代理人を取引先に紹介する/承認するなどの行為が必要になります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2006/09/02 00:01

嘱託とか契約社員ってご存知ですか

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この回答へのお礼

知ってますけど?

お礼日時:2006/09/02 00:00

宅地建物取引業界の一例をご紹介します。



独りで宅地建物取引業をしたいとき、高額な供託金・業界団体上納金・事業免許手続などを重荷に感じる場合が少なくありません。
これを避けるため、既存の宅地建物取引業事業免許を持つ宅地建物取引業者の許可を得て、名刺に当該宅地建物取引業者名を記載することがあります。
ただし、媒介契約や重要事項説明のときは、当該宅地建物取引業者の責任者が行っています。
このような形態で働く者は、許認可を必要とする業界では少なくありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/09/02 00:00

業務委託を受けて、そこの取引先と話をする場合があります。


社長が「そういう席では委託している外部の人間とは知られたくない」という意向の場合、意図的に社名入りの名刺を持たされる場合があります。

経験談ですから、これが当てはまるかどうかはわかりませんよ。
でも、社長が知っててそのままって事は、似たようなものかなと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2006/09/01 23:59

その名刺で他人をだましたりすれば詐欺になる可能性はあります。


ただし、名刺だけを信用しただまされても、だまされるほうにも責任がありますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
それは名刺に関係なくだましたら詐欺、ということですよね。

お礼日時:2006/09/01 23:58

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