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BはAを強迫して、A所有の甲土地売却に関する委任契約を締結させ、Aの代理人として甲土地をCに売却した。この場合のABC間の法律関係について説明しなさい。

という問題があり、教科書を参照しながら、
代理行為の瑕疵は、101条1項より原則代理人基準だが、今回は代理人は強迫を受けておらず、瑕疵ある意思表示ではない。そのため、101条2項を類推適用して、相手方は「代理人に瑕疵ある意思表示がない」ということを主張させるべきではない。
という結論に至りました。しかし、これを基に、本人Aと相手方Cとの法律関係をどう説明すればいいか分かりません。どうすれば良いかご教示ください。

A 回答 (2件)

 問題文をもう一度読み直しましょう。

CがAを強迫したのではなくて、BがAを強迫したのですよね。つまり、Bの強迫を理由にBがAB間の委任契約を取り消した場合、AのBに対する甲土地の売却の代理権の授与に影響をするのか、すなわち、Bによる無権代理になるのか、なるとしても表見代理としてCは保護されるのか検討しなければならないでしょう。
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その問題が、民法のどの分野の講義の際に出されたのか分からないので、正確には言えませんが、


その説例は、101条を根拠に考察すべき問題なのでしょうか?

代理行為の瑕疵というよりは、脅迫により契約させられたA-B間の委任契約をAは取り消せるのか?
取り消せるなら、取り消しの効果をAはCに対抗できるのか?
ということを96条を根拠に、脅迫されたAの保護と、代理人Bと売買契約をしたCの期待(取引の安全)に
配慮しながら考察する問題ではないかという気がします。
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