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1 委任状に記載すべき事項。
2 委任状の提出先は、記載すべき事項にどの程度の不備があれば拒否できるか。

A 回答 (3件)

No.1の回答者です。


補足から「固定資産税評価証明書」(「課税証明」)の取得委任状につき、回答します。

下記のように、各自治体が委任状の雛型をつくっています。所管の市区町村役場指定の書式に従うのが最も安全確実です。最近はダウンロードできる役所も多くなりました。

個別物件の特定(地番・家屋番号)の記載を求める自治体もあるようです。特定しないと発行しないということが法的に妥当かどうかは別にして、「早く」取得したいのなら指定に従ったほうが懸命です。

(何筆あるか本人もわからず、自治体が特定記載を求める場合は、下記書式の委任状を持っていき、窓口で「やりあう」しかないでしょう。)

参考URL:http://www.town.jimokuji.aichi.jp/sinsei/pdf/zei …
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補足記載をみると、固定資産税評価証明書=市町村の固定資産税担当者の立場での対応でしょうか?



委任者が受任者に対し、「固定資産税評価証明書請求につき一切を委任する」旨の委任事項であれば、他人所有の不動産については委任権限が無いと解釈されます。

したがって、本人所有不動産全般について委任したものと解釈するのが一般的でしょう。

なお本人所有不動産が多岐にわたる場合は、権限を受任した者(代理人)に対し物件の特定を求めればよいと考えます。

委任状の形式不備には該当しないケースと解釈します。
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私人間での法律行為ないし事実行為の場合、提出先は、本人でない代理人との間で当該行為を行わなければならない義務は無く、本人から「いつ、誰に、何について(権限範囲)」代理権授与(委任)をしたのか、証明(確認)を求める事が出来ます。



官庁等ならば、行政行為の相手方であるかどうかを確認のうえ、応答しなければなりません。

確認を怠れば、提出先は当該行為により自己に発生した損害を甘受したり、本人(委任状発行者)にそのことで与えた損害を賠償しなければならなくなります。
(特に昨今、個人情報保護が言われ、社会的にも制裁を受けかねません。)

従って、「委任者(本人)、受任者(代理人)、委任(代理)権限の内容・範囲、委任日、委任期限」等に、当該行為を代理人が受任したということと反する記載が有る、もしくは無い、状態であれば、提出先はその者(代理人と称する者)との行為を拒否出来ます。

それに対して、受任者は(本人も)敢えて代理人と認めよ、と主張する事は出来ません。

(具体的に、どの様な類の場合か示していただければ、もっと具体的にお答えできると思います。)

この回答への補足

「固定資産税評価証明書の請求について、一切を委任する。」という内容で、物件の表示がない場合は、委任者の所有物件のうちどの物件に対しても有効かどうか。
物件の表示がない場合は、拒否できるか。

補足日時:2005/04/07 22:33
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