アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

法律の解釈と事実認定(要件事実の認定)との違いがはっきりしなくて困っています。
例えば、時効の援用権者の範囲では直接に利益を受けるものとして当事者を解釈していますが、事案の事実認定においては、間接的に利益を受ける者まで含んでいるように見えます。
その意味で両者は密接不可分に見えますが・・・。

A 回答 (6件)

>この2つの論点は、かなり無理な事実認定をする場合として、説明された記憶があり、そのように思っていましたが、私の単なる勘違い思込みでしょうか?



 勘違いではありません。判例の考え方には次のような批判があります。第一に、借主(相手方)の申込みの意思表示が心裡留保だとしても、そもそも貸主(本人)の承諾の意思表示はされているのかという問題があります。本人は、代理人がきちんと代理行為をしたと思っているでしょうから、あらためて、借主に対して承諾の意思表示をするというのは考えづらく、無理な事実認定だという批判は説得力があります。
第二に、代理人は本人を騙す権限がないから、本人に効果が帰属しないという考え方は、代理権の濫用の事例における無権代理説の考え方に通じますが、有権代理説(93条但書の類推適用説や信義則説は、有権代理であることを前提にしている。)から無権代理説に対する批判と同様な批判があてはまります。
    • good
    • 0

>本人は代理人に相手方と通謀虚偽表示を行う権限を与えているわけではないので、代理人は代理権を有しているわけでなくて実は使者にしか過ぎないというような理屈なのでしょうか。



 本人の使者であるといっているのではなく、相手方の使者だと言う理屈です。
 本来でしたら、相手方が「何時何時までに必ず返済するので、金何円を借り受けたい。」という意思表示に対して、代理人がその意思表示を受領して、「よろしい。お貸ししましょう。」という意思表示を相手方に対してすれば、契約が成立して(説明上、要物契約であることは考慮しないものとします。)、本人に効果が帰属しますよね。
 しかし、代理人は本人を騙す権限がないから、相手方の意思表示を受領して、承諾の意思表示をしても、それによって本人に効果が帰属しないが、「何時何時までに必ず返済するので、金何円を借り受けたい。」という相手方の意思表示を代理人が本人に伝える行為に着目すれば、代理人は、相手方の意思表示を本人に伝えるメッセンジャーに過ぎないという論理構成です。

>しかし、相手方と通謀虚偽表示をする権限を与えていないから、実は使者にしか過ぎないというよりも、単に権限外の行為を行った無権代理人と事実認定するのが素直ではないでしょうか?

 それだけでは、本人に効果が帰属しないで話が終了してしまいますよね。そもそも、本人の無権代理人である認定することと、相手方の使者であると認定することは矛盾しません。

この回答への補足

回答有難うございます。
またポカをやってしまい失礼しました。

よく、代理権濫用の論点と混同して、理解不足を露呈しています。
「代理権の濫用」は93条但書の類推適用で93条の相手方が代理での相手方になるのに対して「代理人の通謀虚偽表示」は93条本文の類推適用であり93条の相手方は代理における本人になるのでしたね。
本文と但書、本人と相手方と覚えているのですが、よく混乱してしまいます。

この2つの論点は、かなり無理な事実認定をする場合として、説明された記憶があり、そのように思っていましたが、私の単なる勘違い思込み
でしょうか?

ちょと思考実験を行ってみたいと思います。
前記のような事実認定を認めますと、
無権代理行為が行われた時には、使者にしか過ぎないという抗弁は常に成り立ち得るということになります。
しかし本人がこれを主張するのは契約有効を望んでいる場合であるから、無権代理が行われたときに本人が追認権を有することとなんら矛盾しない。
なるほど、よさそうですね。

ただし、無権代理が行われたときは、常に使者であるという抗弁が成り立ちえますので、無権代理の場合には代理人行為説は否定されることになる。
うんんんん・・・これも問題ないのでしょうか。

補足日時:2008/12/16 15:41
    • good
    • 0

>法律による事件解決の命は「妥当な結論」であって、これを導くために、「条文の解釈」及び「事実認定の捻じ曲げ」が行われることがあると思うのです。



 たとえば、売買契約の事実の認定の場合、「御相談者がコンビニで雑誌を手にとってレジに差し出し、店員がいくらいくらになりますと言ったので、その額に相当する貨幣を店員に手渡した。」という事実を認定をし、そのような事実があったとすれば売買契約が成立したと評価できるとして、売買契約が成立したと認定するわけです。そういう意味では、「事実」の認定と法的評価は区別されると言っても、「事実」の認定というのは、多かれ少なかれ、法的な評価が含まれていることは否定できません。
 しかし、一般の人であれば売買というのは何なのか理解できるでしょうから、一般的な売買契約の場合は、「事実」に混入する評価的要素は低いといえます。ですから、特段の事情もないのに、「売買契約」が成立していないと認定したとすれば、確かに御相談者の言う「事実認定」のねじ曲げでしょう。

>例えば、「代理人が相手方と通謀虚偽表示」をした場合の論点がありますが、この場合には93条本文を類推適用しますが、それに加えて、代理人を実は使者にしか過ぎないと事実認定をしています。

 そもそも、「代理人」や「使者」における事実とは何なのでしょうか。前述の「売買」の事実と同列に考えられるのでしょうか。

この回答への補足

回答有難うございます。

代理人ではなくて実は使者にしかすぎないという事実認定は、実はよく分からないのですが(単なるこじつけといえばそれまでなのですが)、本人は代理人に相手方と通謀虚偽表示を行う権限を与えているわけではないので、代理人は代理権を有しているわけでなくて実は使者にしか過ぎないというような理屈なのでしょうか。
しかし、相手方と通謀虚偽表示をする権限を与えていないから、実は使者にしか過ぎないというよりも、単に権限外の行為を行った無権代理人と事実認定するのが素直ではないでしょうか?
ただしこれでは、93条本文の類推適用によって本人を救済出来ないのではないでしょうか。

補足日時:2008/12/16 00:17
    • good
    • 0

>法律の解釈と事実認定(要件事実の認定)との違いがはっきりしなくて困っています。



 時効の援用権者の問題から離れて、まずは下記の事例で、法解釈の問題と事実認定の問題の区別を理解された方がよいと思います。

「林檎以外の物を食べてはならないという規定が設けられたと仮定した場合、目の前に差し出されたXという食べ物を食べることができるか。」

 まずXが「ふじ」なのか、「つがる」なのか、「ゴールデン・デリシャス」なのか、これは事実認定の問題です。仮にXを「ゴールデン・デリシャス」と認定したとします。
 だからといって直ちに「Xを食べることができる。」と結論づけることはできません。なぜなら、「ゴールデン・デリシャス」が林檎に含まれるかどうかは、「林檎」の定義、言い換えれば「林檎」の法解釈の問題ですから、もし、「ゴールデン・デリシャス」の皮は、「ふじ」や「つがる」のように赤くならないから林檎に含まれないという法解釈が正当であるとすれば、「Xを食べることはできない。」という結論になるからです。
となります。

この回答への補足

回答有難うございます。
仰るとうり典型的な事実認定の場面を考えますと、非常に分かりやすいですね。

ただ、事実認定が必ずしも客観的、論理的になされるとは限らないと思うのです。
法律による事件解決の命は「妥当な結論」であって、これを導くために、「条文の解釈」及び「事実認定の捻じ曲げ」が行われることがあると思うのです。
この「事実認定の捻じ曲げ」が「事実の解釈」といえるような気がするのです。
例えば、「代理人が相手方と通謀虚偽表示」をした場合の論点がありますが、この場合には93条本文を類推適用しますが、それに加えて、代理人を実は使者にしか過ぎないと事実認定をしています。
これはかなり無理な主張であると思われるのです。

つまり、条文を適用する場合に、条文から事実に歩みよるために解釈を
する一方で事実からも条文に歩みよるような操作がなされる場合があると思うのです。

補足日時:2008/12/14 01:05
    • good
    • 0

♯1です。



専門家でもないのに、このような回答を書いてしまいお恥ずかしいです。

補足を拝読して、考え直してみました。

まず、物上保証人は所有する物の交換価値を担保に供しているのだから、ほぼ自ら債務を負うものと同一視できる、すなわち当該債務の消滅により直接利益を受ける者であるといいうる、すなわち当事者であるといいうる、というふうに事実認定しているのだとすれば、「当事者=直接利益を受ける者」という要件部分の規範定立は、実質的に事実認定の段階で行っているようにもみえますね。

質問者様の疑問がなんとなく理解できました。

でも、基本的には法的三段論法のスタイルにのっとり、規範定立と事実認定、当てはめを行う思考過程の形式を整える必要はあると思います。

例示されている、援用権者の論点についても、物上保証人が「当事者」という言葉が持つ意味の可能な射程内に収まっているかという検討は、行われているはずですし、事実認定に引きずられて要件の本質が変容しているわけではないと考える必要はあると思います。
    • good
    • 0

単なる解釈手法の問題なのでは?



要件の解釈と事実認定は、あくまで別だと思いますが。

この回答への補足

回答有難うございます。
仰るとうりのことと思います。

敢えて固執すれば、解釈は条文の解釈であり、事実認定は事実の解釈(?)ということでしょうか。
援用権者の範囲の論点では、直接に利益を受けるものとして、間接では
ないとしたところまでは、解釈であったとしても、保証人の場合、物上
保証人の場合、抵当不動産の第三者取得者の場合等が、直接に利益を受ける者といえるかというのは、条文の解釈というよりも、事実の解釈(?)のように見えてしまうのです。

補足日時:2008/12/13 14:09
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!