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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
成年後見人にならなくても代理人として交渉することは可能でしょうが、本人の委任状などは必要となります。
相手に対して損害賠償を求めるのはあくまでお母様ご本人だからです。No.1
- 回答日時:
成年被後見人になると都合いいことはありますが、不都合なことはありませんよ。
成年後見制度は半人前の烙印を押す制度ではなく、みんなで保護するという制度で数年前できた新しい制度です。さて、成年被後見人になると日常的なことがらを後見人がスムーズにできるようになるので、保健会社の担当者はなったほうがいいと勧めるのでしょうが、ならなくても別にいいです。
それは、母親の代理人として交渉すればいいのです。
成年被後見人の後見人であっても実際同じ「母親の代理人」ですから。変わりありません。
ただし、これから先の日常的なこと全般を考えますと、成年被後見人になることをやはりお薦めします。その都度、その都度「母親の代理人」というのを証明するような面倒なことをしなくてもいいですし、母親がもし仮に一人でだまされて何かをやったときにすぐ取り消すことができますから。
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