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個人の貸金業者の貸付が、商行為になるような特別な事情が無い限り、個人が営む貸金業者であっても、商事債権にはならないと解した判例を教えて下さい。
弁護士としては、この様な被告が相談に来た場合、代理人にはなりずらい対象なのでしょうか。

A 回答 (2件)

こんばんは。


質問の趣旨がよくわかりませんが,下記の判例は参考にならないでしょうか?

【商法502条8号関係】

●大審院昭和13年2月28日判決
金貸しを業とする者が他人に金銭の貸付けをする場合であっても,預金その他の方法によって収受した金銭を他人の需要に供する媒介行為をする場合でなければ,(営業的商行為たる)銀行取引に該当しない。

●東京高裁平成4年4月28日判決
貸金業者の貸付行為は,本条8号の「両替その他の銀行取引」には該当せず,また,貸金業者というだけでは商人とはいえず,右の貸付行為が商行為であると認めることはできず,商事消滅時効の主張は理由が無い。

●最高裁昭和50年月日判決決定
 質屋営業者の金員貸付行為は、商行為にあたらない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_2010031913 …
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この回答へのお礼

貴重なご回答ありがとうございます。債務者から金銭消費貸借契約公正証書に対して、請求異議訴訟をおこされました(債務者の給与は差押えてある)。債権者の父(死亡)は、個人の手持ち財産で貸金業をしていました。貸付日から5年以上経過しているので、商事債権の消滅時効だと原告(債務者)が主張してきた次第です。たとえ商事債権でも、それが商事行為とはされなかった判例を知りたかったのです。
裁判での参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/01/11 16:09

 債権者甲の貸付が商行為にならないとしても、債務者乙が商人であり、営業のために借り入れをしたのであれば、乙にとっては商行為(附属的商行為)になります。

甲にとっては商行為にならないが、乙にとって商行為になるようなことを一方的商行為と言いますが、商法522条の「商行為によって生じた債権」には、一方的商行為も含まれるとするのが判例・通説です。

商法

(一方的商行為)
第三条  当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
2  当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。

(附属的商行為)
第五百三条  商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
2  商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。

(商事消滅時効)
第五百二十二条  商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

個人の貸金業者の一般人への貸金は消滅時効は10年です。
しかし、個人の貸金業者であっても、債務者の商売がすでに破産状態にも関わらず、悪意のある借入である場合は商行為とは言えないと思います。また、金銭消費貸借公正証書作成から数日で債務者は破産申請しています。ようは貸したお金の内容いかんによっては、お互いが商人でも商事行為とは言えない判例もあります。

buttonhole様、商事行為が商事行為と認められなかった判例など、ご存じでしたら教えて下さい。
お願致します。

お礼日時:2012/01/11 17:46

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